○山江村立学校施設の使用料の徴収に関する条例

昭和61年3月31日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本村の社会教育、社会体育の振興のために村立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)を一般村民の使用に供することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の使用)

第2条 学校施設は、学校教育の管理運営に支障のない限り一般村民の使用に供することができる。

2 学校施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可せず又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例の規定に違反するとき。

(2) 営利を目的とする演劇興行又はこれらに類するとき。

(3) 建造物又は付属物件を破損するおそれがあるとき。

(4) その他教育委員会において支障があると認めたとき。

(使用料)

第4条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 村長は、公益上必要があると認めたときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(弁償責任)

第6条 使用者は、学校施設又は設備備品等を破損又は滅失したときは、弁償の責任を負うものとする。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、学校施設の使用料の徴収に関し必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第12号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

1コート/1時間

照明/1時間

冷暖房/1時間

使用料

バドミントン

200円

400円

1,000円

バレー

400円

400円

バスケット

600円

400円

山田小学校体育館

800円

600円

山江中学校体育館

1,000円

800円

山江中学校武道館

600円

400円


※1時間に満たない場合は1時間とみなす。

山江村立学校施設の使用料の徴収に関する条例

昭和61年3月31日 条例第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和61年3月31日 条例第5号
平成元年3月31日 条例第18号
平成9年3月31日 条例第12号
平成18年3月17日 条例第13号
令和2年6月5日 条例第19号
令和3年3月12日 条例第11号