○山江村高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成11年1月20日
要綱第1号
(設置)
第1条 本村は、村民の創意工夫を生かした福祉サービスと保健、医療サービスの一体的推進と介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施と推進を図るための山江村介護保険事業計画を策定するため、山江村高齢者福祉計画及び山江村介護保険事業計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事業計画の作成及び事業の推進に関すること。
(2) その他事業計画の作成及び事業の推進に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、12名以内の委員をもって構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 社会福祉関係者
(2) 保健、医療関係者
(3) 関係機関の職員
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は当該退職するものとする。欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によりこれを選任し、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは委員以外の者に会議への出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第8条 策定委員会に専門部会を置き、関係機関のうちから村長が委嘱する。
2 専門部会は、委員長の命を受け、調査及び研究を行う。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成20年告示第8号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。