○山江村身体障害者ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

平成12年3月27日

条例第17号

山江村老人家庭奉仕員派遣事業費用徴収条例(昭和58年条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項の規定に基づき、心身障害児(者)等が重度の心身障害、疾病等の理由により、独立して日常生活を営むのに著しく支障がある者(以下「対象者」という。)の属する世帯に適切な家事、介護等の日常生活の世話を行い、もって生活の安定に寄与する等援護を図ることを目的にホームヘルパーを派遣した場合の費用の徴収に関し必要な事項を定める。

(費用の徴収)

第2条 対象者の属する世帯にホームヘルパーを派遣した場合は、当該対象者の属する世帯の生計中心者から費用を徴収する。

(費用の額)

第3条 費用の額は別表に定める額とする。

(費用徴収の時期)

第4条 費用は当月分を翌月の10日までに納付しなければならない。

(費用の減免)

第5条 村長は、特に必要があると認める場合は、費用の徴収猶予及び減免することができる。

(雑則)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額(1時間当たり)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

B

生計中心者が前年所得非課税の世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が、10,000円以下の世帯

250円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が、10,001円以上30,000円以下の世帯

400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が、30,001円以上80,000円以下の世帯

650円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が、80,001円以上140,000円以下の世帯

850円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が、140,001円以上の世帯

940円

山江村身体障害者ホームヘルプサービス事業費用徴収条例

平成12年3月27日 条例第17号

(平成12年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月27日 条例第17号