○山江村在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成9年7月15日

告示第35号

(目的)

第1条 一人暮らし老人等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資する事を目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は山江村とする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、次に掲げるものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの老人

(2) その他村長が必要と認めたもの

(利用の申請)

第4条 緊急通報装置の利用を申請しようとする者は、緊急通報装置利用申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(決定及び申請)

第5条 村長は、前項の申請書を受理したときは、その利用の可否を決定し、緊急通報装置利用決定(却下)(様式第2号)により申請者に対し、通知するものとする。

(承諾書の提出)

第6条 前項により、利用決定の通知を受けた利用者は、村長に承諾書(様式第3号)を提出しなければならない。

(緊急通報装置の設置)

第7条 村長は、利用者からの前条の承諾書が提出されたときは、緊急通報装置の設置を行うものとする。なお、緊急通報装置は利用者へ無償貸与とし、その設置費用は村の負担とする。ただし、緊急通報装置の電話回線使用料等は、利用者の負担とする。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号に該当するに至ったときは、緊急通報装置利用変更届(様式第4号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(1) 住所、その他申請事項に変更があったとき。

(2) 第3条に規定する利用対象者としての要件を欠くに至ったとき。

(3) 緊急通報装置の利用を辞退するとき。

(利用の取消)

第9条 村長は、利用者が利用条件を満たさなくなったとき又は、緊急通報装置の利用が適当でないと認めたときは、利用を取り消すことが出来る。

(支援体制の整備)

第10条 村長は、この事業を行うにあたって、支援体制整備、調整を行うものとする。

(1) 協力員の確保

利用者の緊急時に迅速に利用者宅に出向き、状況等を確認することの出来る協力員を確保すること。

(2) 関係協力機関との連携

利用者の緊急時の救護のため、24時間体制がとれる関係協力機関との連携を図ること。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業に必要な事項は村長が定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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山江村在宅老人緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成9年7月15日 告示第35号

(平成9年7月15日施行)