○山江村生き生き在宅生活支援事業実施要綱

平成12年3月29日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、独居高齢者又は高齢者世帯等に対する生活支援サービスを提供し、生活の質の向上と自立の確保及びその家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るとともに、在宅の高齢者に対する生きがい活動や寝たきり予防のための知識の普及啓発等を行うことによって、健やかで活力ある地域づくりを推進し総合的な保健福祉の向上を図るために生き生き在宅生活支援事業に関する事項を定めることを目的とする。

(支援事業及び運営)

第2条 前条に掲げる目的を達成するために山江村が実施する事業は次の各号に定めるサービスとする。

(1) 配食サービス事業

(2) 外出支援サービス事業

(3) 寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

(4) 軽度生活援助サービス事業

(5) 生きがい対応型デイサービス事業

2 前項各号に掲げる事業の実施にあたっては利用対象者、サービスの内容、費用の負担の決定を除き当該事業の運営を、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託することができる。

(事業内容、対象者及び利用基準額)

第3条 前条第1項各号に定めるサービス(以下「サービス」という。)の内容、利用対象者及び利用基準額は別表のとおりとする。

(サービスの実施)

第4条 サービスを実施する機関(以下「運営主体」という。)は当該サービスの実施にあたり、利用者の必要とするサービスを十分に把握するように努め、関係機関との連絡調整を行い、円滑でかつ効率的な運営を図るものとする。

2 前項の連絡調整は、山江村地域ケア会議において実施することができる。

(サービス利用の申請)

第5条 サービスを受けようとするもの(以下「利用者」という。)は、生き生き在宅生活支援サービス利用申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。ただし、前項の申請は、運営主体を経由して提出することができる。

(サービス給付の決定等)

第6条 村長は前条の申請を受けたとき、その内容に基づき対象者の身体的、精神的状況及び世帯の状況等を調査し、当該サービスを給付することが適当と認められたとき、又は給付を要しないと認めたときは、給付する生活支援サービスの内容、利用者が負担すべき費用の額等を決定の上、生き生き在宅生活支援サービス利用決定(却下)(変更)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 村長は、サービスの給付が緊急を要すると認めるときは、申請書の提出は事後において処理し、所定の手続きを行うことができる。

(費用負担)

第7条 前条第1項の規定によりサービスの給付決定の通知を受けた利用申請者は、別表に定める利用基準額を負担しなければならない。

(サービス給付の確認)

第8条 運営主体は、サービスを給付したときは、給付の内容、給付回数、給付時間等の生き生き在宅生活支援サービス給付状況を記録し村長に報告するものとする。

(給付決定の変更等)

第9条 サービス利用者は、次のいずれかに該当する事由が生じたときは、生き生き在宅生活支援サービス利用変更申請書(様式第3号)により速やかに村長に届け出るものとする。

(1) サービス内容の変更を要するとき

(2) サービスの給付を必要としなくなったとき

(給付の停止及び廃止)

第10条 村長は、前条第1項第1号の規定による申し出があった時、又は第3条の規定に基づく別表に該当しなくなったとき、その他サービスの給付を不適当と認めた場合、サービス給付の停止、廃止をすることができる。

2 村長は、前項の規定によりサービスの停止及び廃止する場合は、サービス利用停止、及び廃止通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(費用の額の決定及び通知)

第11条 村長は、サービス給付による利用者負担額を1月ごとに積算した給付実績に応じて月単位で決定し、当該費用を納付すべき利用者に、生き生き在宅生活支援サービス利用者負担額決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 村長は、災害等により必要があると認めた場合は、利用者負担を減免することができる。ただし、減免しようとするとき前項規定により利用者に通知するものとする。

3 サービス利用負担額決定通知を受けた利用者は、村長が定める期限までに当該利用負担額を納付しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、生き生き在宅生活支援事業の実施について必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年要綱第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第2号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年告示第6号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第10号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第12号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第35号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第29号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第7条関係)

サービス名

サービス内容

利用対象者

利用基準額

配食サービス事業

自宅を訪問し週3回程度食事を届け、合わせて対象者の安否を確認する事業。

山江村内に居住する者で、傷病等の理由により自ら買物、栄養管理ができない者であって次の各号のいずれかに該当する者。ただし、介護予防・生活支援サービス事業のたっしゃか弁当サービス対象者を除く。

(1) 65歳以上でひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他村長が特に必要と認める者

1食 250円

寝具洗濯乾燥消毒サービス事業

衛生管理のため、本人使用のものに限る寝具の水洗い及び乾燥消毒のサービスを実施する事業。原則として月1回1式とする。

山江村内に居住する者で、傷病等の理由により寝具類の衛生管理が困難な者であって次の各号のいずれかに該当する者。

(1) 65歳以上でひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他村長が特に必要と認める者

事業者との契約単価の1割

軽度生活援助サービス事業

日常生活に関する援助を行う事業。

山江村内に居住する者で、傷病等の理由により日常生活上の援助が必要な者であって次の各号のいずれかに該当する者。ただし、介護予防・生活支援サービス事業対象者を除く。

(1) 65歳以上でひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他村長が特に必要と認める者

1時間あたり 220円

生きがい対応型デイサービス事業

家に閉じこもりがちな高齢者に対して山江村温泉健康センターにおいて入浴、食事、生きがい活動等及び送迎の各種サービスを提供する事業。

山江村内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当する者。

(1) 65歳以上の者で介護予防が必要な者

(2) その他村長が特に必要と認める者

1回 400円

外出支援サービス事業

タクシーにて外出支援を行う事業(対象範囲は山江村、人吉市、錦町、相良村)

原則20回までの利用とする。(往復利用の場合は2回と数える。)外出先については自宅と医療機関、山江村役場、金融機関、買い物、理美容、その他村長が認める場所、間の移動とする。

山江村内に居住する者で、一般の公共交通機関を利用することが困難な者や下肢が不自由な者であって次の各号のいずれかに該当する者。

(1) 65歳以上でひとり暮らしの者

(2) 高齢者のみの世帯に属する者

(3) その他村長が特に必要と認める者

利用料金の1割

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山江村生き生き在宅生活支援事業実施要綱

平成12年3月29日 要綱第6号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月29日 要綱第6号
平成14年4月1日 要綱第2号
平成15年2月26日 要綱第2号
平成24年2月10日 告示第6号
平成24年3月1日 告示第10号
平成27年3月4日 告示第12号
平成29年3月31日 告示第35号
平成31年3月12日 告示第7号
令和2年3月26日 告示第29号
令和3年3月15日 告示第20号
令和3年9月28日 告示第65号