○山江村障害者福祉年金支給条例
平成元年3月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、障害を有する者(以下「障害者」という。)に身体障害者福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、もって障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者又は精神薄弱者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省令発児第156号)の規定により療育手帳を所持する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人、その他の者で障害者を現に保護養育している者をいう。
(受給資格)
第3条 毎年4月1日現在において、本村に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている障害者はこの条例の定めるところにより年金を受けることができる。
(支給申請)
第4条 年金を受けようとする障害者又は保護者は、村長に支給の申請をし、受給資格の認定を受けなければならない。
(年金の額等)
第5条 年金の額は年額5,000円とし、村長が定める日に支給する。
(受給権の消滅)
第6条 年金を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当したときは消滅する。
(1) 障害者でなくなったとき。
(2) 本村に住所を有しなくなったとき。
(年金の返還)
第7条 村長は、不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、その者にすでに支給した年金を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。