○山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則
平成9年7月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、山江村重度心身障害者医療費助成に関する条例(平成9年山江村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 受給資格者の障害の程度を明らかにすることができる次のいずれかの書類
(イ) 身障者手帳
(ロ) 療育手帳
(ハ) 障害者手帳
(ニ) 障害児福祉手当、福祉手当又は特別障害者手当(以下「福祉手当等」という。)の認定通知書
(ホ) 障害の程度を明らかにする診断書(障害児福祉手当(福祉手当)又は傷害基礎年金の様式によること。)
(2) 医療保険の被保険者証
(3) 世帯全員の住民票の写し
(4) 受給資格者、その父母(既婚者にあっては配偶者)及び子の所得に関する証明書
(5) その他村長が必要と認める書類
(所得状況の確認)
第5条 村長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第6条の規定に係る所得状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
2 前項の決定を行う場合において、世帯合算の適用があるときの助成対象経費は、世帯合算適用後の一部負担金等の負担限度額(組合管掌健康保険等の規定による附加給付があるときは、当該附加給付額を控除した額)に、世帯合算適用前における受給資格者に係る一部負担金等の額の世帯合算の対象となった当該世帯の一部負担金等の額に対する割合を乗じて得た額とする。
4 前項の適用を受けようとする者は、高額医療費決定通知書等の交付があったときは速やかに村長に提出しなければならない。
5 助成金の支給の決定については、山江村重度心身障害者医療費助成決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(1) 条例第2条に規定する受給資格者に該当しなくなった日
(2) 条例第5条の規定により交付された受給資格者証に期間の定めがあった場合で、その期限が終了した日
(届出の事項)
第9条 条例第10条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の氏名の変更又は本村内における住所の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。