○山江村身体障害児補装具交付等事業実施要項

平成12年3月29日

要項第2号

(目的)

第1条 身体障害児補装具交付事業(以下「事業」という。)は、障害児に対し、補装具の交付及び修理をすることにより、日常生活行動の範囲を広げ、その福祉の増進を図ることを目的とする。事業は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

(補装具の交付等の手続き)

第2条 法第21条の6第1項に規定する補装具の交付又は修理を受けようとする者又はこれの保護者は、補装具交付(修理)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

① 見積書

② 身体障害者手帳の写し

③ 処方箋(医学的判断を要するものである場合)

(補装具交付等の決定及び通知)

第3条 村長は、前項の申請書を受理したときは、調査書(様式第2号)を作成するとともに、必要に応じて福祉総合相談所へ判定を求めたうえで、交付等の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により、補装具の交付等を決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(様式第3号)を申請者及び委託業者に交付するとともに、補装具交付(修理)(様式第4号)を委託業者に交付するものとする。なお、交付等の申請の却下を決定をしたときは、却下決定通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(費用の負担)

第4条 法第56条第2項又は第4項の規定により、村長が補装具の交付等を受けた者若しくはその扶養義務者に支払を命ずる額は、その者の属する世帯の前年の所得額等により各階層区分に応じて決定するものとし、その金額は、別表に定める額とする。この場合において同一世帯から2人以上の者が補装具の交付等を受けたときは、一人については基準額により、他の者については加算基準額により決定するものとする。

(関係帳簿)

第5条 村長は、補装具交付・修理申請及び決定簿(様式第6号)を備え、必要な事項を記載して置くものとする。

この要項は、平成12年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

徴収基準額表

(昭和63年4月1日適用)

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃 4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃 9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃 16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃 24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃 32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃 42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃 92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃 120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃 156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃 198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃 287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃 397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃 929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃 1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃 1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃 2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃 3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃 3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日にあっては前々年分)所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付、又は補装具の交付等を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療費が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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山江村身体障害児補装具交付等事業実施要項

平成12年3月29日 要項第2号

(平成12年3月29日施行)