○山江村国民健康保険条例施行規則

平成5年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、山江村国民健康保険条例(昭和43年条例第20号)の施行、その他本村国民健康保険の取扱いに関し、法令の定めるもののほか、必要な事項について定めるものとする。

(被保険者台帳)

第2条 村は、被保険者台帳を備え付け、被保険者の資格その他必要な事項を登録するものとする。

(被保険者資格等に係る届出)

第3条 被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他被保険者台帳に登録した事項に異動があった者は、異動届により速やかに届出なければならない。

(被保険者証の更新)

第4条 被保険者証は、毎年8月に更新するものとする。

(療養費の支給申請)

第5条 療養費の支給を受けようとする者は、療養費支給申請書により申請しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第6条 高額療養費の支給を受けようとする者は、高額療養費支給申請書により申請しなければならない。

(第三者行為による傷病の届出)

第7条 第三者の行為によって給付理由が生じた場合において、その給付を受けようとする者は、速やかに第三者行為による傷病届を提出しなければならない。

(一部負担金の減免等の申請)

第8条 一部負担金の減免又は支払の猶予を受けようとする者は、一部負担金減免等申請書により申請しなければならない。

(助産費の支給申請)

第9条 助産費の支給を受けようとする者は、助産費支給申請書により申請しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第10条 被保険者が死亡したとき、葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書により申請しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次の規則は、廃止する。

山江村国民健康保険高額療養費の支給に関する規則(昭和49年規則第2号)

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

山江村国民健康保険条例施行規則

平成5年4月1日 規則第12号

(平成26年4月1日施行)