○山江村予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和54年3月22日

条例第9号

(設置)

第1条 本村が実施した予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理の方法を調査するため、山江村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について医学的見地から調査審議する。

(1) 予防接種を受けたことにより疾病、障害、又は死亡した者(以下「健康被害者」という。)に係る疾病の状況及び診療内容を的確に把握する方法

(2) 健康被害者に対して行うべき応急措置の内容、今後行うべき最善の診療方策及び特別の検査又は剖検実施の必要性

(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が前条の目的を達成するために必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員3人及び専門委員1人をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 人吉保健所長

(2) 医師会から推せんされた医師のうち、村長が任命する者

(3) 関係行政機関の職員のうち、村長が任命する者

(任期)

第4条 前条の委員のうち、村長が任命する委員の任期は3年とし、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(記録)

第8条 委員会に、会議の経過及び結果を記録した会議録を備えなければならない。

(報告)

第9条 会長は、委員会の会議の結果について、村長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村予防接種健康被害調査委員会設置条例

昭和54年3月22日 条例第9号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
昭和54年3月22日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第8号