○山江村狂犬病予防及び登録等事務処理要項

平成12年3月29日

要項第5号

(目的)

第1条 この要項は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)並びに狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関する事務を円滑に処理するため、この事項を定めるものとする。

(実施計画の策定)

第2条 犬の登録及び狂犬病予防注射の実施に当たっては、関係保健所長及び社団法人熊本県獣医師会並びに人吉球磨獣医師会の関係支部長と協議のうえ、実施計画を策定するとともに、犬の所有者に対する登録及び予防注射の推進の周知を徹底することとする。

(犬の登録等)

第3条 法第4条第1項に定める犬の登録申請書は様式第1号とする。

2 法第4条第2項に定める犬の原簿は様式第2号とする。

3 鑑札及び予防注射済票の受払い簿は様式第3号とする。

4 鑑札再交付申請又は注射済票再交付申請書は様式第4号とする。

5 法第4条に基づく犬の死亡届出書は様式第5号とする。

6 村長は、前項の届出があったときは、政令第2条第1項の規定により、その犬の登録を消除しなければならない。

7 村長は、前項のほか、政令第2条第2項の定めるところにより、その犬の登録を消除することができる。

(登録事項の変更)

第4条 犬の登録事項変更届出(様式第6号)を受理したときは、当該犬の登録原簿に変更事項を記入するものとする。

2 前項の登録事項変更届出が、犬の所在地の変更であって、県内の他市町村からの転入の場合には様式第7号により、当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に通知する。

(登録原簿の送付等)

第5条 前条第2項の通知を受けたときは、様式第8号により犬の新所在地を管轄する市町村長に該当犬の登録原簿を送付するものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山江村狂犬病予防及び登録等事務処理要項

平成12年3月29日 要項第5号

(令和4年4月1日施行)