○山江村鍼灸施療費支給条例
昭和54年3月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、山江村住民の健康管理のため鍼灸施療により健康の保持を図ることを目的とする。
(施療の範囲)
第2条 施療の範囲は、あん摩、マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に基づいて行う施療をいう。
(支給対象者)
第3条 この条例でいう対象者とは、山江村に住所を有し、かつ、住民基本台帳に登録されている者をいう。
(受療券交付申請の手続)
第4条 世帯主及び世帯員がこの条例の定めるところの、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう(以下「鍼灸」という。)の施療を受けようとするときは、施療券交付申請書を提出し、村長の承認を受けなければならない。
2 前項により施療券交付申請書が提出されたときは、村長は施療券を交付するものとする。
3 施療を受ける場合はあらかじめ村長が定めた鍼灸師のうち、自己の選定する者に施療券を提出して治療を受けなければならない。
(施療費の限度額等)
第5条 鍼灸施療費の支給額は、施療券1枚につき500円とする。
2 第1項の施療券の交付は、1人につき月4枚とし、申し出により3月分を限度として一括交付することができる。ただし、1日につき1枚を使用限度とする。
(受給資格の喪失)
第6条 支給対象世帯が山江村に住所がなくなったときは、その資格を喪失するものとする。
(不正利得の返還)
第7条 村長は偽りその他不正手段により施療費の支給を受けた者があったときは、その者から支給を受けた金額に相当する金額、又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。