○山江村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年3月22日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本村の廃棄物処理及び清掃について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(4) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。

(清潔の保持)

第3条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し又は管理する土地又は建物の清潔を保ち動物飼育施設、便所、し尿溜及び排水溝並びにごみ集積箇所等不潔な場所及びその周辺を常に清掃し、必要に応じて消毒薬又は殺虫剤の散布その他の方法により清潔の保持に努めなければならない。

(廃棄物の処理計画)

第4条 村長は、毎年法第6条第1項の規定により処理計画を定めるものとする。

(廃棄物の分別等)

第5条 村長は、必要があると認めるときは、占有者に対し、その土地又は、建物内のし尿を除く一般廃棄物をその種類に応じてそれぞれ別の袋に分別し、所定の場所に集めるよう指示することができる。

(ごみ袋等)

第6条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、便所等の構造、使用するごみ袋について、村が行う一般廃棄物の収集に支障を来たさないよう協力しなければならない。

2 ごみ袋、便所等には、次の各号(便所等については第6号を除く。)に掲げる物を入れてはならない。

(1) 法定伝染病患者の排せつ物が付着したもので消毒を施さない物

(2) 犬、ねこの死体

(3) 土、石又は瓦れき等

(4) 爆発その他危険性のある物

(5) 甚だしく悪臭を発する物、その他有毒性物質

(6) 多量に水を含み、収集、焼却等の処理作業に支障を来たすおそれのある物

(犬、ねこ等の死体処理及び届出)

第7条 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の死体は、自から処理するものとする。若し処理することが困難なときは、村長に届けなければならない。

(事業者が排出する一般廃棄物の処理)

第8条 処理区域内の事業者は、事業活動に伴なって生じるその土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適当に処理するものとし、その処理基準は、施行令第3条の規定に準ずるものとする。

2 処理区域内の事業者は、事業活動に伴って生ずる廃棄物が少量であって、かつ、村が行う廃棄物の収集に支障がない場合は、村長に申し出て、その処理を村に委託することができる。

(事業者が排出する一般廃棄物の取扱い)

第9条 法第6条第5項の規定により、事業者の事業活動に伴なって生ずる多量の一般廃棄物について、必要な指示をすることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第10条 廃棄物の収集、運搬及び処分に関する廃棄物処理手数料は、別表第1に定めるところによる。

(廃棄物処理業等の許可手数料)

第11条 法第7条第1項による一般廃棄物処理業又は浄化槽法第25条第1項による浄化槽清掃業の許可その他施設及び運搬器材の検査等を受けようとする者は、別表第2に定める手数料を納入しなければならない。

2 一般廃棄物処理業の有効期間は、許可の日から2年とする。

(浄化槽清掃業の営業に関する規程)

第12条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽法第25条第1項の規定による許可を受けようとするときに、料金その他営業に関する規程を定め、村長に届出なければならない。これを変更しようとするときも又同様とする。

(手数料の減免)

第13条 村長は、特別の理由があると認めるときは、第10条の手数料を減免することができる。

(廃棄物の収集及び運搬の業者委託)

第14条 村長は、法第6条第3項の規定により、処理区域内の一般廃棄物の収集及び運搬を業者に委託することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第14号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

廃棄物収集手数料

区分

備考

手数料の金額

一般家庭から排出される廃棄物

1 日常生活の一般ごみ

無料

2 臨時にでるごみ及び犬、猫等の死体

配車1台につき 2,520円以内

事業所から排出される廃棄物

条例第8条第2項に規定する事業活動に伴って生じる少量のごみ

村で定める収集袋1袋につき 25円

別表第2(第11条関係)

廃棄物処理業許可手数料

1件につき

2,100円

浄化槽清掃業許可手数料

1件につき

2,100円

許可証再交付(期間更新)手数料

1件につき

1,050円

施設及び運搬、収集器材検査手数料

1件につき

320円

検査証再交付手数料

1件につき

320円

山江村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和52年3月22日 条例第8号

(平成12年3月27日施行)