○山江村小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成13年4月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため小型合併処理浄化槽を設置整備する者に対し助成する経費について補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 小型合併処理浄化槽とは、し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、「合併処理浄化槽設置整備事業実施要綱(平成6年10月20日衛浄第65号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)」に規定されたもので、厚生大臣が認定したものをいう。
(補助対象)
第3条 補助対象は、次の各号に定めるところによる。
(1) 農業集落排水事業区域外とする
(2) 農業集落排水事業区域内であっても、事業実施が困難と認められる場合
(3) その他村長が必要と認める場合
(補助金の交付)
第4条 処理対象人員50人以下の小型合併処理浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置するもの
(2) 住宅等を借りているもので、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 販売の目的で合併処理浄化槽付きの住宅を建築するもの
(4) 国、県又は村の施設及びこれらに準ずる施設で合併処理浄化槽を設置するもの
(補助金額)
第5条 補助金の額は小型合併処理浄化槽の設置に要する費用の範囲内とし、別表に定める補助額を限度とする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅を借りているものは、賃借人の承諾書
(4) 浄化槽設置工事請負契約書又は見積書の写し
(5) その他村長が特に必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは速やかにその内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業者が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに届け出なければならない。
(実績報告)
第9条 補助対象者は補助金にかかる事業完了後1カ月以内に実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して届出なければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 村長は実績報告書を審査したのち、補助金交付請求書(様式第6号)により補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号の1に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に適合しないとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されている時は、補助金の返還を命ずることができる。
(現場確認)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については山江村補助金等交付規則(昭和37年規則第2号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年度の補助金から適用する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第24号)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年告示第22号)
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
人槽区分 | 補助金限度額 |
5人槽 | 500,000円 |
7人槽 | 600,000円 |
10人槽以上 | 村長が別に定める額 |