○山江村農業委員会総会規則

平成7年1月5日

規則第1号

(議事規則)

第1条 山江村農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(総会の招集)

第2条 総会は、会長が招集する。ただし、会長及びその職務を代理する者が、ともに欠け、若しくは事故あるときの総会又は委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は、村長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、次の各号の1に該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が、総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 村長が、諮問したとき。

(参集)

第3条 委員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。

(欠席の届出)

第4条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付し、当日の開会時刻までに会長に届けなければならない。

(総会の通知及び公示)

第5条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべて委員に通知するとともに山江村役場掲示板に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむ得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。

(議長)

第6条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

2 会長に事故あるときは、会長職務代理者が議長となる。会長及び会長職務代理者ともに事故あるときは、その総会の都度出席委員において、互選した者が議長となる。

3 委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会の議長は、年長の出席委員が臨時に議長の職務を行う。

(議事審議の制限)

第7条 委員会は、第5条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ、審議することができる。ただし、第9条の場合は、このかぎりでない。

(会議の成立)

第8条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(議席の決定)

第9条 委員の議席は、村長から任命された後最初の総会において「くじ」で定める。

2 委員の補充等により新たに就任した委員の議席は、その委員が、最初に出席すべき総会において、議長が定める。

(定足数に関する措置)

第10条 開会時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、議長は、委員の退席を制止することができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

(発言)

第11条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を延べることができる。

(発言の許可)

第12条 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得た後、起立してしなければならない。委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が、発言しようとするときも同様とする。

(発言の要求)

第13条 総会において、発言しようとする者は挙手をして、「議長」と呼び、自己の議席番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上挙手して、発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名して、発言させる。

(議長の発言)

第14条 議長が、委員として、発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。

(離席)

第15条 委員は、総会中みだりに議席を離れてはならない。

(動議の制限)

第16条 動議は、出席委員2人以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事参与の制限)

第17条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第18条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 裁決にあたり、可否の表明しない者は、棄権したものとみなす。

(裁決の方法)

第19条 議決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。

2 投票を行うときは、議長は、職員をして、委員に投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

3 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

4 議長は、開票を宣告した後、2人の立合人とともに、投票を点検しなければならない。

5 前項の立合人は、議長が、委員の中から総会にはかって指名する。

(議事録)

第20条 会長は、議事録を作成しなければならない。

2 議事録に署名する者は、議長及び委員2人とし、議長が会議において指名する。

3 議事録は、委員会に備付け、これを一般の縦覧に供しなければならない。

(総会の公開)

第21条 総会の会議は、公開とする。

(傍聴人)

第22条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者、その他議場において議場の秩序を保持するために、支障があると認めた者は、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の支持に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(会長代理)

第23条 会長が、事故あるときは、委員が互選したものが、その職務を代理する。

2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(報告等)

第24条 会長又は法第41条第2項第1号の規定により選出された会議員並びに各関係機関へ選出された委員が、その代表者会議等に出席したときは、その直後の総会においてその会議等の概要を報告するものとする。

(疑義)

第25条 この規則の施行に関し疑義が生じたときは、会長が定める。ただし、異議があるときは、総会にはかって決める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山江村農業委員会総会規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。

山江村農業委員会総会規則

平成7年1月5日 規則第1号

(平成30年3月22日施行)