○山江村農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例
平成6年7月1日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、山江村農村環境改善センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業経営及び農家生活の改善合理化並びに農村環境改善を目的として、山江村農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
2 前項の改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山江村農村環境改善センター
位置 球磨郡山江村大字山田甲 1356番地の1
(管理)
第3条 改善センターの管理は、村長が行う。
(使用許可)
第4条 改善センターを使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上、村長が特に必要であると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(使用料の額)
第7条 使用料は、村が直接使用する場合のほか、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。
2 村長が公益上必要と認めるときは、免除することができる。
3 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の1に該当したときは返還することができる。
(1) 使用者の責によらない事由により使用しなかったとき。
(2) 管理上の事情により使用許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第8条 使用者は、建物、附属設備を損傷し、又は滅失したときは、村長に速やかに届け出て損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第14号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 大会議室の使用料
時間区分 種別 | 8時30分から17時まで | 17時から22時まで | 備考 | |
大会議室 | 入場料を徴しない場合 | 円 270 | 円 400 | 1時間当りの使用料とする。 1時間未満は1時間とする。 冷暖房使用の場合1時間110円加算する。 |
500円未満の入場料を徴する場合 | 円 1,050 | 円 1,580 | ||
500円以上の入場料を徴する場合 | 円 1,580 | 円 2,630 |
2 小会議室等の使用料
時間区分 種別 | 8時30分から17時まで | 17時から22時まで | 備考 |
1階 和室会議室 | 円 150 | 円 270 | 1時間当りの使用料とする。 1時間未満は1時間とする。 冷暖房使用の場合1時間110円加算する。 |
営農情報室 | 円 100 | 円 130 | |
健康相談室 | 円 100 | 円 130 | |
調理室 | 円 410 | 円 510 | |
2階 小会議室 | 円 130 | 円 180 |
村外使用者が使用する場合の使用料金 村外 使用料の2倍
営利目的使用の場合の使用料金 村内 使用料の3倍
営利目的使用の場合の使用料金 村外 使用料の5倍