○屋形多目的集会施設の設置及び管理並びに委託に関する条例

平成3年7月1日

条例第10号

(目的及び設置)

第1条 農林家をはじめ、地域住民の研修協議の場として振興を図り、地元住民の拠点、更には住民の憩いの施設としての確保を図るため、多目的集会施設(以下「集会施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 屋形多目的集会施設

位置 球磨郡山江村大字万江乙632番地

(管理の方法及び事業)

第3条 村長は集会施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理運営を委託することができる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 村長は、第4条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、村長が特に必要であると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料)

第7条 集会施設の施設の使用については、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変、その他使用者の責に帰することができない理由によって使用不能となったとき。

(2) 第4条によって使用を拒み退去を命じたとき。

(損害賠償)

第9条 集会施設の使用者は、集会施設内の建物設備等を損傷し、又は滅失した場合はこれを弁償しなければならない。

(免責事項)

第10条 集会施設において、使用者の責に帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、村は責任を負わない。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要事項は村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 大会議室の使用料

時間区分

種別

8時30分から17時まで

17時から22時まで

備考

大会議室

入場料を徴しない場合

300円

500円

1時間当たりの使用料とする。

1時間未満は1時間とみなす。

500円未満の入場料を徴収する場合

1,500円

2,000円

500円以上の入場料を徴収する場合

2,000円

3,000円

2 小会議室等の使用料

時間区分

種別

8時30分から17時まで

17時から22時まで

備考

小会議室

200円

300円

1時間当たりの使用料とする。

1時間未満は1時間とみなす。

調理室

600円

700円

3 宿泊(団体)の使用料

種別

大人

子ども(小・中学生)

備考

使用料

300円

200円

使用時間は午後1時から翌日正午まで。使用料は1人あたりを加算

ただし、時間を超過する場合は別表1、2による料金を加算する。

宿泊料

16,000円

屋形多目的集会施設の設置及び管理並びに委託に関する条例

平成3年7月1日 条例第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成3年7月1日 条例第10号
平成4年3月26日 条例第11号
平成9年3月31日 条例第16号
平成14年12月25日 条例第18号
平成18年3月17日 条例第9号