○山江村自然休養村野営場等林間休養施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は山江村自然休養村野営場等林間休養施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山江村自然休養村野営場等林間休養施設

位置 山江村大字万江甲675番地の4

(使用の範囲)

第3条 施設の使用の範囲は、次のとおりとする。

(1) 村内農林商工水産者、及び自然休養村園地来訪者の休養及び研修に関すること。

(2) 村内農林商工水産業者の特産物、その他土産物品の展示・即売に関すること。

(使用の許可等)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、村長において使用させることが適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消等)

第6条 村長は、第4条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、村長が特に必要であると認めたとき。

2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用時間)

第7条 施設の使用時間は、特別の事由がある場合を除くほか、午前8時30分から午後10時までとする。

(使用料等)

第8条 使用料は、1時間530円とし、1時間を超過した場合は、1時間ごとに100円を加算して徴収する。

2 村長が必要と認めた場合においては、前項の使用料の一部又は全部を免除することができる。

(雑則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村自然休養村野営場等林間休養施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年3月23日 条例第12号

(平成14年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和56年3月23日 条例第12号
昭和59年6月23日 条例第18号
平成元年3月31日 条例第14号
平成9年3月31日 条例第18号
平成14年12月25日 条例第18号