○山江村農山村建設総合対策事業補助金交付規則

昭和33年6月18日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、農山村振興のため山江村内における農山村建設総合対策事業(以下「事業」という。)に要する経費に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書類提出の手続など)

第2条 この規則により村長に提出する書類は、山江地域農山村振興協議会を経由しなければならない。

2 前項に規定する書類は3部とする。

(補助金交付の対象)

第3条 補助金は農業協同組合、森林組合、土地改良区、農業委員会、青年婦人組織その他農林業関係団体にあっては次の第1号から第3号までに掲げる事業、農山村振興協議会にあっては次の第4号に掲げる事業のそれぞれ全部又は一部に要する経費に対し当該事業主体に予算の範囲内において交付する。

(1) 土地整備事業

(2) 農山村振興共同施設の設置事業

(3) 前各号の事業以外の事業で村長が特に必要と認めるもの

(4) 農山村振興計画の樹立推進に関する事業

(経費及び補助率)

第4条 第1条に規定する経費は次の各号に掲げる事業に要する経費としその補助率はそれぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 土地整備事業

(農地整備事業の小規模共同土地改良事業のうちかんがい排水の機械揚水、畑地かんがい及び農道並びに林野整備事業のうち荒廃林地復旧及び防災林造成を除く。) 当該事業費の10分の3以内

(2) 農地整備事業のうち小規模共同土地改良事業の農道 当該事業費の10分の2以内

(3) 農地整備事業のうち小規模共同土地改良事業のかんがい排水の機械揚水及び畑地かんがい 当該事業費の10分の4以内

(4) 種畜種苗その他消耗資材に該当するもの

(林野整備事業のうち荒廃林地復旧及び防災林造成を除く。) 当該事業費の10分の3以内

(5) 林野整備事業のうち荒廃林地復旧及び防災林造成 当該事業費の10分の5以内

(6) 農山村振興共同施設の設置事業 当該事業費の10分の5以内

(7) 前各号に掲げる事業以外の事業で村長が特に必要と認める事業毎に次の基準によるものとする。

 建物機械器具を主体とする事業及びこれに準ずる事業 当該事業費の10分の5以内

 労務費の占める割合の大きな土木的事業及びこれに準ずる事業 当該事業費の10分の3以内

(8) 農山村振興計画の樹立推進に関する事業 当該事業費の総額

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするものは農山村建設総合対策事業補助金交付申請書(様式第1号及び設計書)次の各号に掲げる書類を添え村長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

2 村長は前項に規定する書類を除く外必要と認める書類の提出を求めることができる。

3 申請書の提出の時期は毎年度村長が別に定める。

(補助金の交付)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは審査の上適当と認めるものに対し補助金を交付するものとする。

(記載事項変更の承認)

第7条 補助金の交付を申請した者が次の各号に掲げる事項について変更し又は廃止しようとするときは農山村建設総合対策事業計画変更承認申請書(様式第4号)に原設計変更設計対照表(様式第5号)、変更設計書及び設計図を添えて提出しあらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 事業種目

(2) 事業主体

(3) 1割以上の事業費又は事業量

(4) 施設の基本構造又は機械器具の品目

(5) 事業地区又は施設の設置場所

(指示)

第8条 補助金の交付を受けたものは事業が予定の期日内に完了する見込みがないと認める場合又は事業の遂行が困難になった場合においてはすみやかにその理由及び事業の遂行状況を記載した書類を村長に提出してその指示を受けなければならない。

(事業の着工等の届出)

第9条 補助金の交付を受けた者は当該事業に着工し又は当該事業を完了したときは遅滞なくそれぞれ事業着工届(様式第6号)又は事業完了届を村長に提出しなければならない。

2 事業完了届の様式については事業着工届の様式を準用する。

(指令前着工の承認)

第10条 補助金交付の指令前に当該事業に着工を必要とする者は次の各号に掲げる書類を村長に提出しあらかじめその承認を受けなければならない。

(1) 農山村建設総合対策事業補助金交付指令前着工承認申請書(様式第7号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(事業の実施状況報告)

第11条 補助金の交付を受けた者は補助金の交付の決定に係る年度の毎四半期末日現在において農山村建設総合対策事業実施状況報告書(様式第8号)を翌月5日までに村長に提出しなければならない。

(実績報告書等の提出)

第12条 補助金の交付を受けたものは次の各号に掲げる書類を事業完了の日から起算して10日以内又は補助金の交付の決定のあった年度の3月25日のいずれか早い時期までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときはこの期日を繰り下げることがある。

(1) 農山村建設総合対策事業補助金実績報告書(様式第9号)

(2) 事業成績書

(3) 収支決算書

2 前項に規定する事業成績書及び収支決算書についてはそれぞれ第5条第1項に規定する事業計画書及び収支決算書の様式を準用する。

(検査等)

第13条 村長は、補助金の交付を受けた者に対し当該事業又は補助金の使用に関し必要な検査又は指示をすることができる。

(流用の禁止)

第14条 補助金の交付を受けた者はその補助金を他の経費に流用してはならない。

(交付の取消等)

第15条 村長は補助金の交付を受けたものが次の各号に掲げる各号の1に該当すると認める場合には補助金の交付を取消し若しくは変更し又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第7条第8条若しくは第14条の規定に違反し又は第9条第11条若しくは第12条に規定する書類を提出しないとき。

(2) 第13条に規定する検査を拒み又は指示に従わないとき。

(3) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。

(4) 事業施行の方法が不適当であるとき。

(5) 事業完成の見込みがないとき。

(雑則)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分から適用する。

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山江村農山村建設総合対策事業補助金交付規則

昭和33年6月18日 規則第3号

(昭和33年6月18日施行)