○山江村土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和44年9月30日

条例第19号

(目的)

第1条 山江村営(以下「村営」という。)土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対し、金銭夫役又は現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例に「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい「農業用施設」とは農地の利用保全上必要な公共施設であって、次に掲げるものをいう。

(1) かんがい排水施設

(2) 農業用道路

(3) ため池

(4) 農地又は農作物の災害を防止するために必要な施設

(5) 農地又は農業用施設の災害復旧事業

(6) 農地造成事業

(賦課基準等の決定)

第3条 第1条の規定により徴収する各年度の賦課の額(第4項に規定するものを除く。)は、その年度における当該村営土地改良事業の施行に要する経費のうち県から交付をうける補助金の額を除いたものを超えない範囲において村長が定める。

2 法第53条の8第2項の規定により徴収すべき金銭、同条第3項の規定により徴収すべき仮精算金及び換地計画において定める精算金については村長が定める。

3 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、村議会の承認を経て村長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

4 村長が指定する村営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課の額は県が当該事業につき国から交付を受けた補助金の額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により、当該転用農地に割りふって得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途について活用することにより、生ずる収入がある場合には、当該収入額のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。

5 前項の賦課の基準を定めるに当っては当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(夫役の履行)

第4条 夫役を賦課されたものは、その便宜に従い、本人自らこれに当り又は代人をもって履行することができる。

2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。

(賦課に対する審査請求)

第5条 第3条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者はその賦課の算定に異議のあるときは、その通知を受けた日の翌日から起算して、3箇月以内に村長に対して審査請求をすることができる。

2 村長は前項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第6条 法第96条の3において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収についてはあらかじめその徴収をうけるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課徴収の延期等)

第7条 村長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、村議会の議決を経て賦課(第3条第4項に規定するものを除く。)の徴収を延期し又は賦課を減免することができる。

(雑則)

第8条 この条例の施行についての必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

山江村土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和44年9月30日 条例第19号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和44年9月30日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第8号