○山江村土地改良事業分担金徴収条例

昭和40年12月20日

条例第23号

第1条 村は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する法律第36条の規定に基づき土地改良事業を施行する場合においては、この条例の定めるところにより当該事業に対して特に利益を受ける者から分担金を徴収することができる。

第2条 前条の規定により徴収する分担金の総額はその事業費から当該事業に対する国又は県などの補助金額を控除した額とする。

2 前項の割合は規則で定める。

第3条 分担金を徴収する事業の名称、分担金の徴収を受ける者の範囲及びその分賦方法は議会の議決を経なければならない。

2 村長は前項の議決があったときは直ちにこれを告示するものとする。

第4条 事業に関係ある地区の代表者から工事の施工者に対して労力又は資材の供給の申し出があったときは施工者は正当な理由がなければこれを拒むことはできない。ただし、その評価については当事者間の協議によるものとする。

2 前項の規定により、当事者間において協議が調わないときは村長に対して調停を求めることができる。

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度事業分から適用する。

山江村土地改良事業分担金徴収条例

昭和40年12月20日 条例第23号

(昭和44年4月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和40年12月20日 条例第23号
昭和44年4月20日 条例第9号