○山江村農業集落排水処理施設の管理に関する条例
平成6年4月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき農業集落の生産、生活環境の向上を図るため設置する農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関して法令その他別に定めのあるものを準用するほかこの条例の定めるところによる。
第2条 削除
(1) 汚水 生活又は事業に起因し、又は付随する廃水、し尿及び家庭用雑排水をいう。
(2) 施設 農業集落排水事業により施工し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設及び汚泥堆肥を製造する施設で村が管理するものをいう。
(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 汚泥堆肥 各農業集落排水施設から適正処理によって生産される再生資源化物を堆肥化したものをいう。
(5) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので施設を使用するものをいう。
(6) 受託組合 施設の使用者で構成した農業集落排水処理組合をいう。
(組合の設置等)
第4条 村長は、施設の効率的な運営を図るため、農業集落排水処理組合を設置する。
2 組合の名称、排水処理区域、処理施設の位置は、別表第2のとおりとする。
(運営協議会の設置)
第5条 この施設の円滑な運営及び各組合の連絡調整を図るため、村に運営協議会を置く。
(代理人の選定)
第6条 村長は、使用者で村内に住所又は居所を有しない者に対しこの条例に規定する事項を処理させるため、村内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届出させなければならない。
(共有者の連帯責任)
第7条 排水設備を共同して使用するものは、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。
(排水設備の接続等)
第8条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次の定めるところによりこれを行わなければならない。
(1) 排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第3によるものとする。
(2) 前号の工事等に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。
(3) 排水設備を汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない施工方法により、かつ、規則の定めるところによって工事をしなければならない。
(排水設備の計画の確認)
第9条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の確認を受けなければならない。又確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。
2 前項の規定により工事を施工する場合、村長は当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。
(排水設備への改善義務)
第10条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。
2 処理区域内においては、排水施設の工事完了後3年以内に排水設備に改造するよう努めなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の工事の施工)
第11条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、村長が指定する業者でなければ施工してはならない。
2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として村長が認定した者でなければならない。
3 第1項の村長が指定する業者は、村に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(排水設備の工事の検査)
第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に村長に届け出て村の検査を受けなければならない。
(除害施設の設置等)
第13条 次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第14条 特定事業場から汚水を排除しようとする者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム以下
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第15条 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に定める水質基準に適合しない汚水を排除しようとする者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第16条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第17条 村長は、処理施設への排除が、処理施設の機能を妨げ、又は処理施設を損傷するおそれがあるときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
2 村長は、処理施設に関する工事を施行する場合その他管理上必要があると認める場合には、処理区域の全部又は一部の区域を指定して、当該処理施設の使用を一時制限することができる。
3 村長は、前項の規定により処理施設の使用を制限しようとするときは、使用を制限しようとする区域及び期間並びに時間制限する場合にあっては、その時間をあらかじめ関係者に周知させる措置を講じなければならない。
(無断接続に対する措置)
第18条 無断で排水設備を施設に接続した者に対しては、村長は期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。
(施設の使用開始、中止、変更等の届出)
第19条 使用者は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(1) 施設の使用を開始又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止又は廃止するとき。
2 使用者は、次の各号に該当するときは、すみやかに村長に届け出なければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(所有権の移転)
第20条 前条第2項第2号の届け出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者一切の権利義務を引き継いだものとみなす。
(使用者の管理上の責任)
第21条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物等が混入しないよう排水設備を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。
2 前項の異状により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。
(供用開始の公告)
第22条 村長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用料)
第23条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第4に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の算定)
第24条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を軽減し、又は免除することができる。又、月の中途で施設の使用を開始し、休止若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、使用日数が14日以下の場合は月使用料の半額とし、15日以上の場合は月使用料の全額として算定する。
2 村長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。
3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。
(使用料の徴収)
第25条 使用料は、毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。
(施設使用の停止)
第26条 村長は、次の各号の1に該当する理由があるときは、使用者に対してその理由の継続する間、使用を停止する。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。
(排水設備の切離)
第27条 村長は、次の各号の1に該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(管理の委託)
第28条 村長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理を受託者に委託することができる。
2 村長は、施設の維持管理において資格等を有する業務については、別に委託することができる。
(罰則)
第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(規則への委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行の期日)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成26年5月期徴収分から適用し、同年4月期徴収以前の分については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第4条関係)
組合の名称 | 処理施設の位置 | 排水処理区域 |
味園地区農業集落排水処理組合 | 山江村大字山田味園地内 | 味園、一丸の区域 |
秋丸地区農業集落排水処理組合 | 山江村大字山田秋丸地内 | 合戦峰、秋丸、井出の口の内指定区域 |
寺の下地区農業集落排水処理組合 | 山江村大字山田寺の下地内 | 寺の下、下城子、西川内、井出の口の内指定区域 |
山江東部地区農業集落排水処理組合 | 山江村大字山田東浦地内 | 東浦、小山田、永シ切、別府、蓑原、番慶、岩ケ野、湯の原の区域 |
万江地区農業集落排水処理組合 | 山江村大字万江下の段地内 | 下の段、井手の口、別府、城内、神園、柳野の内指定区域 |
別表第3(第8条関係)
一戸の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とする。
排水人口 | 排水管の内径 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 |
150人以上 | 150ミリメートル以上 |
別表第4(第23条関係)
区分 用途 | 基本料金(1ヶ月) | 世帯員割(1人につき) |
一般世帯用 | 1,530円 | 560円 |
業務用 | 3,060円 | 360円 |