○山江村農業集落排水事業分担金徴収条例
平成5年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、山江村が施行する農業集落排水事業に要する経費にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により徴収する分担金について必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。
(徴収する分担金)
第3条 分担金納入義務者から徴収する分担金額は、1世帯につき100,000円とする。
2 分担金は、3年に分割して納入するものとする。ただし、分担金納入義務者が一括納付の申出をした場合はこの限りでない。
3 前項に規定する分担金の徴収は、当該農業集落排水事業の事業実施期間中とし、事業完了前々年度40,000円、前年度30,000円、完了年度30,000円とする。その納期は当該事業年度内とする。
(分担金の納期)
第4条 分担金の納期は、村長が定める期日までに納入するものとする。
(分担金徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに分担金納入義務者に交付しなければならない。
(分担金の減免)
第6条 特に村長が必要と認めるものについては、第3条の規定にかかわらずその一部を減免することができる。
(施行の細目)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。