○山江村農業集落排水及び合併処理浄化槽設備工事資金融資あっせん並びに利子の補助に関する条例

平成8年3月28日

条例第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、山江村に在住し本村区域内において排水設備を個人住宅に設置する者に対し、工事に要する資金(以下「資金」という。)について、村が融資のあっせん及び利子の補助をすることにより排水設備を普及促進し、農村環境の改善を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 設備工事

便所、台所、浴場、流し場等からの下水を排除するための排水設備の新設、改造等の工事をいう。

(2) 取扱金融機関

村が融資のあっせん及び利子の補助をする者に対し、この条例の定めるところに従い融資を行う金融機関をいう。

第2章 融資金

(融資あっせんの要件)

第3条 融資のあっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 設備工事をしようとする個人住宅の所有者又は当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 農業集落排水については加入分担金を完納していること。

(3) 自己資金のみでは、設備工事費を一時に負担することが困難な者であること。

(4) 借り受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

(5) 確実な連帯保証人があること。

(融資の条件)

第4条 取扱金融機関が、第7条の規定により融資のあっせんを受けた者に対し行う融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資額 別表に掲げるとおりとする。

(2) 償還期間及び償還方法 融資を受けた月の翌月から、別表に定める期間として元利均等の方法により月賦償還とする。ただし、繰上償還も妨げないものとする。

(申請)

第5条 融資のあっせん及び利子の補助を受けようとする者は、所定の様式により村長に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 村長は、前条の申請があったときは、あっせんの可否及び額を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(工事の完成)

第7条 融資のあっせん決定を受けたものは、村長の指定する期間内に山江村排水設備指定工事店により設備工事を完成させなければならない。

2 前項の設備工事が完成したときは、速やかに設備工事完成届を村長に提出し、その確認を受けなければならない。

3 村長は前項の確認をしたときは、取扱金融機関にその旨通知するものとする。

(資金の融資)

第8条 取扱金融機関は、前条第3項の通知を受けたときは資金を融資するものとする。

2 取扱金融機関は、資金を融資したときは村長に通知するものとする。

(融資あっせん決定の取り消し等)

第9条 融資のあっせんを受けたものが、次の各号の1に該当するときは、村長はすでに行った融資のあっせんの決定を取り消し、当該あっせんを受けた者及び取扱金融機関に対しその旨を通知するとともに、すでに融資した資金全額を返還させる事ができる。

(1) 偽りの申し込みによって融資のあっせんを受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて村長の指定する期間内に設備工事を完成させなかったとき。

(3) 前各号のほか、この条例に定める事項に違反し又は村長の指示に従わなかったとき。

(利子補助)

第10条 融資の利率については村長と取扱金融機関が協議して定める。

2 村は前項の利子につき全額を補助する。

第3章 雑則

(委任規定)

第11条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

融資限度額

償還期間

排水設備資金

700,000円

60箇月以内

山江村農業集落排水及び合併処理浄化槽設備工事資金融資あっせん並びに利子の補助に関する条例

平成8年3月28日 条例第4号

(平成12年6月20日施行)