○山江村農業制度資金利子補給費補助金交付要項

平成元年12月21日

公示第49号

(趣旨)

第1条 この要項は、熊本県農業制度資金利子補給費補助金交付要項(昭和47年熊本県公示第835号)に規定する資金のうち、別表左欄に掲げる資金(以下「農業制度資金」という。)の利子軽減に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助金は、農業者に対して農業制度資金を融資する金融機関に対して、予算の範囲内で交付する。

2 前項の補助金の交付は、村長が金融機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(補助金の額)

第3条 前条の規定により金融機関に交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における別表の左欄に掲げる資金の種類ごとに右欄に掲げる利子補給率を融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)総和を365日で除して得た額)に乗じて得た額の合計の額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする金融機関は、農業制度資金利子補給費補助金交付申請に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 融資実績書

(2) 収支決算書

(3) 利子補給契約書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(書類記載事項の変更承認)

第5条 この要項により、村長に提出した書類の内容を変更しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けその指示に従わなければならない。

(補助金の取消し)

第6条 村長は、補助金の交付決定を受けた金融機関が、次の各号の1に該当するときは、補助金の交付を取消し又は、変更し既に交付した補助金の交付若しくは一部を期限を定めて返還させることができる。

(1) 補助金の交付決定の内容又は、これに付した条件その他法令又は、この要項に基づく村長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第7条 この要項の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要項は、公示の日から施行し、平成元年度分の補助金から適用する。

別表(第1条、第3条関係)

大家畜経営体質強化資金

年 0.80%

中核農家育成資金

年 1.35%

山江村農業制度資金利子補給費補助金交付要項

平成元年12月21日 公示第49号

(平成元年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成元年12月21日 公示第49号