○山江村農地流動化推進助成金交付実施要綱
平成14年4月17日
要綱第1号
(目的)
第1条 この事業は、農業の経営規模拡大を積極的に図ろうとする中核農家、担い手農家に対して、優良農地を保全し、農地の集団化、規模拡大等の農地流動化事業を積極的に推進する農業者等に対し助成金を交付することを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 この事業により助成金を受けることのできる者は、農業委員会の斡旋、利用権設定等促進事業及び農地中間管理事業による賃貸借権の設定をしたもので、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 村内に住所を有すること。
(2) 5年以上の賃貸借権の設定であること。
(3) 借り手は原則として農業経営基盤強化促進法第12条第1項の認定農業者又は、認定新規就農者であること。
(4) 借り手は150日以上農作業に従事すること。
(5) 借り手農家が地域農業の先導的役割を果たすものとして村長が認める者であること。
(6) 貸し手は対象となる農地が共有地等の場合、対象となる農地を管理していることが証明できる書類を添付すること。
(7) 借り手はこれまで利用権設定等で賃貸借している全農地を耕作していること。
(助成金の交付対象農地)
第3条 助成金の算出基礎となる交付対象農地は、農用地区域内の農地で次の各号に定める農地とする。
(1) 山江村に所在する農地は、すべて貸し手側、借り手側の両者の交付対象農地とする。
(2) 村外に所在する農地については、所有者が山江村の住民であれば、その農地は貸し手側、借り手側の両者の交付対象農地とする。ただし、所有者が山江村の住民でない場合は、その農地は借り手側の交付対象地とするが、貸し手側の交付対象地とはしない。
(3) 耕作放棄地を利用権設定してから1年以内に当該農地を解消した場合は、交付対象地とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
(助成金の交付制限)
第5条 村長は、次のいずれかに該当するときは、助成金の交付は行わない。
(1) 賃貸借権の設定の当事者が同一世帯員である場合
(2) 耕作を目的としない賃貸借権の設定である場合
(3) 対象農地に対してこれまで交付金を受けたことがある場合。ただし、農地中間管理機構に初めて利用権設定する場合は除く。
(助成金の請求及び交付)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、助成金を請求しようとするときは、助成金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 助成の対象となった農用地の賃貸借権を設定期間中に解約した場合は、助成金を返還しなければならない。ただし、公共工事等村長が特に認めた場合はこの限りでない。
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年要綱第4―1号)
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成23年告示第71号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第26号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成26年告示第83号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年告示第89号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成29年告示第59号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
10a当り
区分 | 地目 | 期間 | 助成金 | 備考 |
借り手 | 田・畑 | 5年以上 | 15,000円 | 国県の交付金の対象農地となる場合は、村助成金額から国県交付金を差し引いた額を交付する。 |
貸し手 | 田・畑 | 5年以上 | 8,000円 |