○山江村畜産研修センター設置及び管理に関する条例
昭和56年6月23日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法第244条の2の規定に基づき山江村畜産研修センター(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この施設は畜産農家の生産技術、農家後継者の養成研修、農業団体の研修の場として、農業の振興を図るため設置する。
(名称及び位置)
第3条 この条例により設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山江村畜産研修センター
位置 山江村大字山田丁10番地
(管理)
第4条 施設の管理は村長が行う。
(使用の範囲)
第5条 施設の使用者は農業を営むものとする。
2 前項以外のもので村長が必要と認めた場合においてはこれを利用させることができる。
(使用の許可)
第6条 施設を使用する者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上、村長が特に必要であると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(使用料)
第10条 施設の使用者は別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、これを減免することができる。
(使用の停止)
第11条 村長は使用者が次の各号に該当したときは、その使用を停止し又は使用の許可を取消すことができる。
(2) 第8条の規定に該当したとき。
(損害賠償)
第12条 使用者が故意又は過失によって施設、設備若しくは備品をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第15号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
畜産研修センター使用料金表
使用者 | 半日/8時30分~12時/13時~17時/17時~22時/ | 全日 8時30分~22時 |
農業者及び農業団体等 | 無料 | 無料 |
その他の者及び団体 | 530円 | 1,050円 |