○山江村酪農ヘルパー利用助成金交付要綱

平成8年3月29日

(目的)

第1条 この要綱は、酪農ヘルパー利用料の一部を助成し、酪農後継者の育成並びに酪農家のゆとりある酪農経営安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「酪農ヘルパー」とは、熊本県酪農ヘルパー利用組合に酪農ヘルパーとして登録された者をいう。

(助成の対象者)

第3条 この要綱に定める助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、本村に住居する酪農家で、熊本県酪農ヘルパー利用組合に加入している酪農家とする。

(助成の額)

第4条 助成額は、助成対象者が1年間に支払った酪農ヘルパー利用料の1/4以内を予算の範囲において、助成するものとする。

(助成金交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、別に定める助成金交付申請書(別記様式)に次の書類を添え村長に提出しなければならない。

(1) 利用実績書(熊本県酪農ヘルパー利用組合の利用実績書)

(2) 利用料明細書(熊本県酪農ヘルパー利用組合の利用料明細書)

(助成金交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、適当と認めるものに対し助成金を交付する。

(交付の取消及び返還)

第7条 村長は、助成事業が次に掲げる各号の1に該当すると認めたときは、助成金の交付を取り消すことができる。また、すでに交付した助成金について、全部または一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 当該事業の施行方法が不適当であるとき。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成7年度分の事業から適用する。

画像

山江村酪農ヘルパー利用助成金交付要綱

平成8年3月29日 種別なし

(平成8年3月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成8年3月29日 種別なし