○山江村優良家畜導入及び保留奨励金交付要綱

平成9年3月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村内の和牛、乳牛の品質向上及び増産を図るため実施する。奨励金の交付については、この要項の定めるところによる。

(奨励金の交付資格)

第2条 当該年度に導入又は保留した家畜で、和牛は日本あか牛登録協会及び全国和牛登録協会規定による繁殖登録及び基本登録以上の資格があるもの、乳牛は日本ホルスタイン登録協会が規定する登録資格があるもの。

2 当該家畜の月齢は30ケ月未満とする。

(奨励金の交付申請)

第3条 奨励金の交付を受けようとするものは、別記第1号様式により村長に交付の申請をしなければならない。

(交付の決定及び奨励金の額)

第4条 前条の規定により交付の申請を受けた村長は、その内容並びに飼養者の適正を考慮してこれを決定する。

2 奨励金の額は、10万円以内とする。ただし、1農家2頭とする。

3 奨励金の交付の決定をした時は、文書で申請者へ通知するものとする。

(交付決定者の手続き)

第5条 前条により奨励金の決定を受けたものは、次の各号に掲げるところにより手続きをしなければならない。

(1) 第6条第4項の規定による家畜共済加入証明書の提出。

(2) その他村長が必要と認めるもの。

(交付決定者の遵守事項)

第6条 奨励金の交付を受けたものは、次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 第1条の目的により3年以上継続して飼育し、年1回の現畜検査を受け、その間各種品評会に出陳しなければならない。

(2) 血統書は飼育期間中は、村で保管する。

(3) 第1項に定める飼育期間中に、事故及び病気等により死亡又は廃用の必要が生じた場合は、別記第2号様式により直ちに届け出しなければならない。

(4) 第1項に定める飼育期間中は、家畜共済保険に加入しなければならない。

(奨励金の返納)

第7条 奨励金の交付を受けたものは、次の表の事件が生じた場合は奨励金を現金で返納しなければならない。

事項

返納期限

返納金額

1 要項に違反した場合

違反発見直後

奨励金の全額

2 許可なく3年以内に更新した場合

違反発見直後

奨励金の全額

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成24年告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成29年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像

画像

山江村優良家畜導入及び保留奨励金交付要綱

平成9年3月31日 要綱第1号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成9年3月31日 要綱第1号
平成15年3月5日 要綱第3号
平成24年5月18日 告示第60号
平成29年5月1日 告示第62号