○山江村分収造林設定条例

昭和46年10月10日

条例第20号

第1条 山江村内の人工造林推進と過疎化対策並びに村の基本財産の造成を図るため、分収造林を設定する。

第2条 分収林の造林予定地は、経済林として、成林可能と認められる針葉樹は、1団地5ヘクタール、広葉樹は、1団地3ヘクタール以上の土地とし、土地所有者の自力によっては造林不可能と思考されるものを優先する。

第3条 分収林の分収率は、針葉樹は、村10分の6、土地所有者10分の4、広葉樹は、村10分の8、土地所有者10分の2とする。

第4条 分収林の契約、処分、解約については、山江村議会の議決を経て行う。

第5条 分収造林の円滑なる運営を図るため、村長の諮問機関として「分収造林運営協議会」を設置する。

第6条 分収造林事業は、別紙契約書によるほか村長が別に定める「分収造林実施基準」による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

山江村分収造林設定条例

昭和46年10月10日 条例第20号

(昭和60年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和46年10月10日 条例第20号
昭和56年3月23日 条例第5号
昭和60年3月22日 条例第8号