○山江村有林管理規則

平成元年4月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、山江村有林の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、山江村有林(以下「村有林」という。)とは、山江村が森林経営の用に供する森林をいう。

(森林経営計画)

第3条 村有林の森林経営は、国が樹立する森林計画に基づいて森林施業計画を編成し施業するものとする。

(事業)

第4条 付有林の造林事業は、公有林整備計画に定められた計画の範囲以内で実施し、成林撫育に努めなければならない。ただし必要に応じ、計画の限度を超えて実施することができる。

2 前項の事業の実施については別に定める。

(樹木の売り払い)

第5条 村有林の樹木を売払う場合における樹木の材積は、村有林経営計画に定められた量の範囲以内とする。ただし、枯損木、風倒木、支障木はこの限りでない。

2 前項の売り払いの方法については、村長が別に定める。

(村有林の貸し付け)

第6条 村有林は、次の各号の1に該当する場合は、貸し付けすることができる。

(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 林業付帯用地等として必要があるとき。

(3) 水害、火災等の予防施設のため必要があるとき。

(4) 部分林を設定するとき。

(5) 村有林経営上支障がない限度において、村長が適当と認めたとき。

(山林巡視)

第7条 村有林の、山火事、盗伐、境界侵害その他の被害等の防止並びに適正な育林を図るため定期的に巡視するものとする。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成元年4月15日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

山江村有林管理規則

平成元年4月10日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成元年4月10日 規則第3号
平成20年2月29日 規則第2号