○山江村有林、官県行造林巡視員服務規程

昭和36年1月20日

規則第4号

第1条 この規程は、山江村有林巡視員(以下「巡視員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 巡視員は、山江村有林内の土地、立木竹、道路、標識小屋、防火線、その他の施設の保護に任じ、災害、その他被害の予防及び応急防禦等の業務に従事しなければならない。

第3条 巡視員の勤務については、山江村長の指示に従わなければならない。

第4条 巡視員は毎月少なくとも1日以上その受持区域(別表)内を巡視するものとする。ただし、災害の起る処があると認める場合は、昼夜を問わず、警戒に当り、その結果を山江村長に報告しなければならない。

第5条 巡視員は受持区域内に災害その他被害が発生したとき又は受持区域外に発生した被害が受持区域内に伝ぱする虞があると認める場合には直ちに応急防禦の措置をとるとともにすみやかにその旨を山江村長に報告しなければならない。

第6条 巡視員は病気、その他事故により受持区域内を巡視することが出来ないときは、あらかじめ山江村長に届け出なければならない。

第7条 巡視員には腕章及び日誌を交付する。腕章は服務の際これを左腕につけ、日誌には受持区域内の状況及び服務状況を記入し、山江村長が要求したときはこれを指示しなければならない。

第8条 巡視員の手当は、村長の指示により予算の範囲内で支給する。

第9条 この規程に定めるものを除き、必要な事項は別に定める。

この規程は、昭和36年2月1日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月24日から施行する。

別表(第4条関係)

巡視員の受持区域

第1管区 山田北区村有林(官行含む。)

第2管区 万江下段より淡島村有林(官行含む。)

第3管区 万江横手島屋村有林(県行含む。)

第4管区 万江今村水無村有林(官行含む。)

山江村有林、官県行造林巡視員服務規程

昭和36年1月20日 規則第4号

(平成18年4月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和36年1月20日 規則第4号
平成14年2月25日 規程第1号
平成18年4月24日 規程第2号