○山江村有林造林事業請負規程
平成元年4月10日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、山江村有林の造林事業(以下「事業」という。)を実施するにあたり、請負によって行う場合の細目を定めることを目的とする。
(請負)
第2条 この事業を請負に付する場合は、各事業の実施ごとに行うものとする。
(見積及び契約)
第3条 契約にあたっては、様式第1号の「村有林造林事業見積書」を指名業者に提出させその見積額が予定価格以内であって、かつ、予定価格の8割を下らないときは、その額をもって契約金とし、見積額が予定価格を超えるときは予定価格をもって請負金額とする。
2 前項の請負金額が消費税の課税対象となる場合は、課税相当額を加算した額をもって請負金額とする。
3 契約が成立したときは、様式第2号による「造林請負事業請負契約書」を作成し、契約を締結するものとする。
(事業の実施)
第4条 請負者は、請負契約締結後速やかに事業を着手し、様式第3号による「造林事業着手届書」を村長に提出しなければならない。
2 請負者は、事業実施にあたり、あらかじめ労務者に対し請負者負担において労災保険加入の手続きをするものとする。
(権利義務の譲渡)
第5条 請負者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、村長の承認を得た場合はこの限りでない。
(現場代理人)
第6条 請負者は、現場代理人を定め、村長に届け出なければならない。
2 現場代理人は、事業現場に常駐し村長の指定する現場担当者(以下「監督員」という。)の指示に従い事業現場の取締り及び事業に関する一切の事項を処理するものとする。
(一括委任又は一括請負の禁止)
第7条 請負者は、契約履行について、事業の全部又は大部分を一括して第三者に委任若しくは請負わせてはならない。ただし、あらかじめ村長の文書による承認を受けた場合は、この限りでない。
(事業の修正)
第8条 事業の施行が契約書及び仕様書に適合しない場合において、監督員がその修正を命じたときは、請負者はこれに従わなければならない。ただし、このため請負代金を増額し又は工期を延長することはできない。
(図面と現場の不一致等)
第9条 事業の施行にあたり、図面と現場の状況が一致しないとき、又は仕様書に誤り、若しくは脱漏が認められるときは、請負者は直ちに監督員に連絡し、その指示を受けなければならない。
(事業の変更中止等)
第10条 村長は、必要があると認めたときは、請負者と協議の上、事業内容を変更若しくは事業を一時中止し又は打ち切ることができる。ただし、中止又は打ち切りの場合にはその出来高に応じ、村において相当と認める金額を支払うものとする。
(施行の期間延長)
第11条 請負者は、事業の施行に支障を及ぼす天候の不良その他請負者の責に帰することのできない理由により、期間内に事業を完成することができないときは、村長に対してその理由を付して、施行期限の延長を求めることができる。
(臨機の措置)
第13条 請負者は、災害防止その他必要があるときは、事業の完成部分及び未使用苗木等の保全のため臨機の措置をとらなければならない。
(第三者の損害)
第14条 請負者は、事業の実施に当り、第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)
第15条 天災その他不可抗力によって、事業の既成部分又は事業現場に搬入して請負者が受領済の事業資材に損害を生じたときは、請負者は損害事故発生後速やかにその情況を村長に通知しなければならない。
2 前項の損害額の負担については、両者協議の上決定するものとする。
(部分払)
第16条 請負者は、事業完了前に事業の一部が終了した部分についての検査を受けこれに合格した場合は、その部分に対する請負金額相当額の10分の9以内の部分払を請求することができる。ただし、部分払の回数は、月1回を基準とするが、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
(前金払)
第17条 村長は、請負者の請求があったときは、資金の都合を勘案して前金払いをすることができる。
(完了届及び検査願)
第18条 請負者は、事業が完了したときは、様式第5号により「造林事業完了届書」を村長に提出しなければならない。
(検査及び引渡等)
第19条 請負者から前条第2項の願い出があったときは、村長は、その日から14日以内に検査を行うものとし、検査に合格したときは、請負者からその引渡を受けるものとする。
3 前2項の検査には、請負者は、立ち合わなければならない。この場合において請負者が立ち合わないときは当該検査の結果につき異議を申し立てることができない。
(引渡前の措置)
第20条 事業の引渡前にその事業に生じた損害は、請負者の負担とする。
(請負代金の支払)
第21条 請負者は第17条の検査に合格したときは、村の財務規則に定める「支払請求書」を村長に提出するものとする。
2 村長は、前条の支払請求があったときは、その日から30日以内に請求代金を支払うものとする。
(補則)
第23条 この規程に定めのない事項については、山江村公共工事請負契約約款の各条項を準用するほか、必要に応じて両者協議の上、決定するものとする。
附則
この規程は、平成元年4月15日から施行する。
附則(平成19年告示第53号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第49号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第115号)
この告示は、公布の日から施行する。