○山江村林道開設入会林野の近代化事業及び農地並びに林道等災害復旧助成事業工事分担金徴収条例
昭和34年8月6日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、林道開設入会林野の近代化事業及び農地並びに林道等災害復旧助成事業工事について、地方自治法第224条の規定に基づき特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収し事業の円滑なる運営と工事の促進を図るを目的とする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は総工事費から国及び県の補助金並びに村費負担額を差引いた残額を受益者数又は地積で除して得た額とする。
(分担金の賦課期日)
第3条 分担金の賦課期日は別に定める。
(分担金の納期限)
第4条 分担金の納期限は別に定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金の徴収方法は普通徴収の方法による。
(督促)
第6条 受益者が分担金を納期限までに完納しない場合においては、山江村税条例の規則を準用する。
(督促手数料)
第7条 督促手数料は督促状1通につき20円とする。
(滞納処分)
第8条 督促を受けた者が、督促状が発してから10日以内に分担金を完納しない場合は、国税徴収法の規定により処分を行う。
附則
この条例は、公布の日から施行し、その工事完了の日から1ケ年を経過するまで適用する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。