○山江村農林道及び作業道等開設事業費補助金交付条例

平成7年6月27日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、農林業をめぐる諸情勢の変化に対処して農林業の構造の改善と合理化のため実施する農林道及び作業道等開設事業に要する経費の一部を補助することによって農林家の経済力向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において補助対象事業は、別表に掲げる事業をいう。

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、山江村内に住所を有する3人以上の受益者で共同施工者とする。

(事業計画の承認)

第4条 前条に該当するもので、事業を実施しようとする場合は、事業計画書(様式第1号)を作成しあらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(補助金の申請)

第5条 前条の承認を受けたものは、補助金交付申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めたものに対し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知をするものとする。

2 村長は、交付目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付するものとする。

(事業計画の変更承認)

第7条 事業主体は、事業計画に重要な変更がある場合は、事業計画変更承認申請書(様式第4号)を提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(事業着手等の届出)

第8条 事業主体は、事業に着手し又は完了したときは、遅滞なく事業着工(完了)(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業主体は、事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)を村長が定める日まで提出しなければならない。

(補助金の額の決定交付)

第10条 村長は、前条の書類を受理した場合において、その報告にかかる事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の額を決定し交付するものとする。

(流用の禁止)

第11条 事業主体は、補助金を他の経費に流用してはならない。

(交付の取消)

第12条 村長は、補助事業が次に掲げる各号の1に該当すると認めた場合には、補助金の交付を取り消し又は変更することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 当該事業の施工方法が不適当であるとき。

(3) 事業完成の見込みがないとき。

2 前項第1号及び第2号の規定は、第11条の規定により補助金の額が確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消し又は変更した場合は、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。

(平成19年条例第34号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業

事業内容

基準

補助率

農道、林道作業道

新設、改良補修、舗装

幅員2.0m以上

事業費の90%以内(国、県の補助事業を含む)

生コンによる舗装

原材料支給

集材路

新設

幅員2.0m以上

事業費の90%以内(国、県の補助事業を含む)

(国、県の補助該当事業は、個人でも可)

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山江村農林道及び作業道等開設事業費補助金交付条例

平成7年6月27日 条例第13号

(令和5年12月8日施行)