○山江村内水面漁業振興対策事業施設の設置及び管理並びに委託に関する条例
平成元年3月27日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は山江村内水面漁業振興対策事業施設(以下「施設」という)の設置及び管理並びに委託に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置等)
第2条 施設の名称及び位置等は次のとおりとする。
名称 山江村淡水魚養殖施設
位置 山江村大字山田戊1,375番地の2
敷地面積 3,018 平方メートル
構造・規模 管理棟 1棟
飼料資材保管施設 1棟
孵化槽 5槽
餌付槽 6槽
成魚槽 7槽
出荷養成池 2槽
その他関連施設 1式
(管理の委託)
第3条 施設の管理運営について村長はその全部又は一部を他に委託することができる。
2 施設の維持管理に要する経費は受託者が負担する。
(損害賠償)
第4条 受託者が故意又は過失によって施設設備若しくは備品等を毀損又は滅失したときは、その損害を賠償するものとする。
(雑則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。