○尾寄崎キャンプ場等の設置及び管理並びに委託に関する条例
平成3年7月1日
条例第11号
(目的及び設置)
第1条 青少年をはじめ、日頃自然と接する機会が少ない都市住民の野外活動を推進し、本村において観光とレクリエーション的な場として活用し、地域住民の拠点とし過疎地域の振興を図るため、尾寄崎キャンプ場及び宿泊施設(以下「キャンプ場等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ場等の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 尾寄崎キャンプ場及び宿泊施設
位置 球磨郡山江村大字山田戊1116番地
(管理の方法及び事業)
第3条 村長はキャンプ場等設置目的を効果的に達成するため、その管理運営を委託することができる。
2 管理運営を行う者は、次の事業を行う。
(1) 設置の目的を達成するため、入場者に対して野外活動の指導
(2) 使用者の入場申し込みの受付並びに使用料金及びその他料金徴収に関すること。
(3) 使用者に対して宿泊施設、テントその他用具の貸し出し及び収納管理に関すること。
(4) 宿泊施設、広場等の関係諸施設の保全管理並びに危険防止に関すること。
(5) その他管理運営に必要な事項
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可をする場合においては、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 営利を図る目的で使用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 政治的若しくは宗教的活動に使用し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、村長において使用させることが適当でないと認めるとき。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第4条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) その他管理上、村長が特に必要であると認めたとき。
2 村長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。
(使用料)
第7条 キャンプ場等の施設の使用については、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号の1に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変その他使用者の責に帰することができない理由によって使用不能となったとき。
(2) 第4条によって使用を拒み退去を命じたとき。
(損害賠償)
第9条 キャンプ場等の使用者は、キャンプ場等内の建物設備等を損傷し、又は滅失した場合はこれを弁償しなければならない。
(免責事項)
第10条 キャンプ場等において、使用者の責に帰する理由により生じた事故及び盗難等による損害については、村は責任を負わない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
使用料の名称 | 区分 | 金額 | 備考 | ||
入場料 | 大人 | 1人 | 300円 |
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小・中・高生 | 1人 | 200円 |
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テント | 1張1泊 | 2,000円 | 6人用 | ||
持込テント | 1張1泊 | 1,000円 |
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宿泊施設 | 洋室(1)1泊 | 1人 | 500円 | 洋室(2段ベッド5組) | |
和室 | (1)1泊 | 1部屋 | 2,000円 | 和室 20畳 | |
(2)1泊 | 1部屋 | 3,000円 | 和室 32畳 | ||
| 1人 | 100円 | 1人の使用料 | ||
寝具セット | 1泊 | 1組 | 400円 | 布団、毛布、枕 | |
食器類 | 1泊 | 1人分 | 100円 | 仕切皿、皿(大、中、小)、コップ、スプーン他 | |
炊事用具 | 1泊 | 1品 | 200円 | ハンゴー、ナベ(大、中、小)、まな板、包丁他 |