○山江村道路占用料徴収条例
平成12年3月27日
条例第18号
山江村道路占用料徴収条例(昭和60年9月21日条例第20号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの。
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する道路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益上その他特に必要があるもの
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可をし、又は同意した日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の占用料ですでに徴収したものは返還しない。ただし、村長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに徴収した占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取り消しの日までの期間について算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。
(準用)
第4条 前2条の規定は、法第91条第2項に規定する道路予定地について準用する。
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(雑則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 |
| 820 | |
第2種電柱 |
| 1,300 | |||
第3種電柱 |
| 1,700 | |||
第1種電話柱 |
| 740 | |||
第2種電話柱 |
| 1,200 | |||
第3種電話柱 |
| 1,700 | |||
その他の柱類 |
| 57 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 |
| 8 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 |
| 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 |
| 560 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 |
| 380 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 |
| 1,100 | ||
郵便差出箱 |
| 480 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 |
| 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 |
| 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 |
| 38 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの |
| 57 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの |
| 76 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの |
| 150 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの |
| 380 | |||
外径が1m以上のもの |
| 760 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 |
| 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.003を乗じて得た額 |
| |
階数が2のもの | Aに0.005を乗じて得た額 |
| |||
階数が3以上のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
| |||
上空に設ける通路 |
| 760 | |||
地下に設ける通路 |
| 380 | |||
その他のもの |
| 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 |
| 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 |
| 110 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 |
| 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 |
| 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 |
| 910 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 |
| 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 |
| 110 | ||
幕(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 |
| 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 |
| 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 |
| 1,100 | |
その他のもの |
| 570 | |||
令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 |
| 110 | ||
令第7条第4号に掲げる仮設建設物及び同条第5号に掲げる工事用材料 |
| 110 | |||
令第7条第6号に掲げる施設 | 建築物 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.008を乗じて得た額 |
|
階数が2のもの | Aに0.011を乗じて得た額 |
| |||
階数が3のもの | Aに0.015を乗じて得た額 |
| |||
階数が4以上のもの | Aに0.016を乗じて得た額 |
| |||
その他のもの | Aに0.008を乗じて得た額 |
| |||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積を言うものとする。 6 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。 8 占用料の額が半額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |