○山江村工事執行規則

昭和31年3月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令に定のあるものを除く外、村費をもって支弁する工事(以下「工事」という。)の執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、「入札」とは競争入札及び指名競争入札を、「競争入札」とは一般競争入札を、「入札者」とは入札に参加する者をいう。

(工事執行の基準)

第3条 工事の執行は、設計書、仕様書及び図面によらなければならない。

(工事の執行)

第4条 工事は、直営又は請負により執行する。

(直営工事)

第5条 次の各号に掲げる場合は、直営により工事を執行する。

(1) 請負によることが不適当と認められるとき。

(2) 急施を要するため請負に付するいとまがないとき。

(3) 請負契約ができないとき。

(競争入札)

第6条 請負により工事を執行するときは、競争入札に付さなければならない。

2 村長は前項の場合において工事の内容又は性質にり必要と認めるときは、次の各号に掲げる事項のうち必要なるものにつき、入札者の資格を制限することができる。

(1) 工事の執行に必要な経験と実績

(2) 工事の執行に必要な資力、技術能力及び器材

(3) 納税額

(4) 損害保険契約

(5) その他必要な事項

(競争入札の公告)

第7条 競争入札に付しようとするときは、次の各号に掲げる事項につき、入札期日の前日から起算し、10日前までに公告しなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 工事施行場所

(2) 工事の種類

(3) 着工からしゅん❜❜❜工までの期間

(4) 設計書、仕様書、図面及び契約約款等の日時及び場所

(5) 入札及び開始の日時及び場所

(6) 入札保証金

(7) 入札者の資格

(8) その他必要な事項

2 第1項の規定による公告は、本村役場掲示板とする。

(指名競争入札)

第8条 次に掲げる各号の場合は、指名競争入札によることができる。

(1) 競争入札に付した場合において、入札者又は落札者がないとき。

(2) 工事の性質、契約の目的等により競争入札に付することが不適当又は不利益と認められるとき。

2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

(指名競争の入札通知)

第9条 前条の規定により指名競争入札に付しようとするときは第7条各号(ただし、第7号を除く。)に掲げる事項を入札期日の前日から起算し5日前までに指名入札者に通知しなければならない。ただし、急を要する軽微な工事については、その期日の前日までとすることができる。

(指名の要件)

第10条 指名競争入札に付する場合は、工事の種類、規模の大小等により次に掲げる各号に該当する者のうちから5名以上の入札者を指定するものとする。

(1) 工事執行につき相当の経験と実績を有する者

(2) 工事執行につき必要な器材、技術能力、経済的資力を備えている者

(3) 取引金融機関の信用度の高い者

(入札参加の制限)

第11条 村長は、次に掲げる各号の1に該当する者を本人に対する通知の日から、2年以内の期間を限り、入札に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として、使用する者についても、また同様とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条の規定による処分を受けた者

(2) 公正な入札又は契約を妨げた者

(3) 正当の事由なく契約締結をしない者

(4) 正当の事由なく工事のしゅん❜❜❜工を遅延した者

(5) 故意に工事を粗雑にした者

(6) 請負代金を差し押えられた者

(7) 工事の検査監督に際し、係員の職務執行を妨げた者

(8) 前各号の1に該当する者を契約に際し、代理人、支配人その他の使用人として使用する者

(入札保証金)

第12条 入札をしようとする者は、入札書の提出と同時に入札金額の100分の5以上の現金を納付しなければならない。

2 前項の入札保証金は、落札者に対しては契約後その他の者に対して開札後還付する。ただし、落札者で契約を締結しないときは、その入札保証金は還付しない。

3 次に掲げる各号の1に該当する場合は、入札保証金の納入を免ずることができる。

(1) 入札しようとするものがその入札について損害保険契約を締結しているとき。

(2) 指名競争入札の場合において、入札保険金の納付の必要がないと認められるとき。

(入札書)

第13条 競争又は指名競争入札は、入札書(様式第7号)によって行わなければならない。

2 前項の入札書の封表には「入札書」と朱書した上、工事名及び工事番号を記載しなければならない。

(入札の方法)

第14条 入札書は、入札者又はその代理人が持参しなければならない。ただし、別に定める場合は、書留郵便によって提出することができる。

(入札書の変更等)

第15条 既に提出した入札書は、いかなる事由があっても引換、変更又は取消をすることができない。

(入札書の無効)

第16条 次に掲げる各号の1に該当する入札書は、無効とする。

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2人以上の代理人をした者の入札

(9) 二以上の意思表示をした入札

(10) その他入札に関する条件に違反した入札

(予定価格)

第17条 村長は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定しその予定価格を封書し、開札の際、開札の場所におかなければならない。

2 前項の予定価格は、入札に付する事項の総額について定めなければならない。

(最低制限価格の決定方法)

第18条 最低制限価格を設ける場合は、予定価格の10分の7.5から10分の9.2の範囲において、当該工事又は製造その他についての予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、当該工事又は製造ごとに適正に定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、その最低価格を記載した書面を封かんし、前条の予定価格を記載した書面とともに開札場所におかなければならない。

(開札)

第19条 開札は、入札者の面前で行わなければならない。ただし、入札者で開札時刻に出席しない者があるときは、入札事務に関係のない職員を立会せて、開札することができる。

(落札者の決定)

第20条 落札者は、第18条の規定による予定価格以下であって、その予定価格の7割から9割までの範囲内で定めた額を下らない最低価格の入札をした者とする。

第21条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を定めなければならない。

(再度の入札)

第22条 開札の場合において、各人の入札のうち第20条の規定による価格の制限に該当するものがなかった時は、直ちに再入札をする事ができる。

(入札等の中止等)

第23条 村長は、天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、若しくは中止し、又は落札を取り消すことができる。

(契約締結の期間等)

第24条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。

2 村長は、必要と認めるときは、前項の期限について別に指示することができる。

3 落札者が第1項又は第2項の規定による期限までに契約を締結しないときは契約を放棄したものとみなす。

(随意契約)

第25条 次の各号に掲げる場合は、随意契約によることができる。

(1) 契約の性質又は目的が入札を許さないとき。

(2) 急施を要するため、入札に付するいとまがないとき。

(3) 設計金額が130万円をこえないとき。

(4) 入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。

(5) その他入札によることが著しく不適当又は不利益と認められるとき。

(6) 随意契約をしようとするときは、関係委員の承認を求め認められたとき。

(見積内訳書)

第26条 前条の契約をする場合は、第7条第1号から第4号までの事項を示して、なるべく3人以上の者から見積内訳書をとらなければならない。ただし、前条第4号の場合は、その限りでない。

(準用)

第27条 第15条及び第17条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、第16条中「入札書」とあるは、「見積内訳書」と読み替えるものとする。

(雑則)

第28条 この規則に定のあるものを除く外、工事の請負契約約款その他必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山江村工事執行規程(昭和8年10月12日議決)は、廃止する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

様式 略

山江村工事執行規則

昭和31年3月20日 規則第1号

(令和元年7月1日施行)