○山江村工事入札参加者資格審査格付要綱
平成5年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、山江村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模に格付(以下「格付」という。)するため、その基準となるべき事項を定めるものとする。
(欠格条件)
第2条 次の各号に該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することはできない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 禁治産者及び準禁治産者並びに破産者で復権を得ないもの
(格付除外)
第3条 次の各号の1に該当すると認められる者は、その事実があった後6月間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行にあたり、故意に工事を粗雑にし又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し若しくは不正の利益を得るため連合した者
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
(6) 村が確認した現場代理人をおかない者
(7) 国税(所得税又は法人税)及び県税(事業税及び自動車税)の納税義務を怠っている者
(8) 労賃の不払、遅延及び労災保険料の納付を怠っている者
(9) 建設業法第22条の規定に違反した者
(10) 工事検査員が重要として認めて発した検査指摘書を同じ年度に3回以上受けている者
(11) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力威圧を加えて目的を果たさんとする行為のあった者
(12) 前各号の1に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(格付基準)
第4条 格付は、競争入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果により得た数値をいう。)に、次に掲る主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施行能力を考慮して決定するものとする。
(1) 主として請負う建設工事の種類別工事成績
(2) 信用の度合
(3) その他
(工事の種類、規模別格付の等級等)
第5条 競争入札に参加しようとする者を格付をする場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。
2 前項の格付は、当該年度に限り有効とする。ただし、次年度の格付が決定されるまでは、引続きその効力を有するものとする。
3 格付をするに必要な主観的要素の基準、数値及び格付を決定する場合の総合数値の評定の方法並びに評点の範囲については、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第46号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第69号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
工事種類規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の規模 | 評点 |
土木一式工事 | A | 2,500万円以上 | 900点以上 |
B | 500万円以上2,500万円未満 | 500点以上900点未満 | |
C | 500万円未満 | 500点未満 | |
建築一式工事 | A | 2,500万円以上 | 900点以上 |
B | 500万円以上2,500万円未満 | 500点以上900点未満 | |
C | 500万円未満 | 500点未満 | |
舗装工事 | A | 2,000万円以上 | 900点以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | 400点以上900点未満 | |
C | 500万円未満 | 400点未満 | |
管工事 | A | 1,000万円以上 | 700点以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | 400点以上700点未満 | |
C | 500万円未満 | 400点未満 | |
水道工事 | A | 2,000万円以上 | 700点以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | 400点以上700点未満 | |
C | 500万円未満 | 400点未満 | |
その他の専門工事 | A | 2,000万円以上 | 700点以上 |
B | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500点以上700点未満 | |
C | 1,000万円未満 | 500点未満 |