○建設工事入札参加者の格付等に関する要綱
平成5年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、山江村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について工事の種類、規模による資格の格付(以下「格付」という。)をするため、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の申請)
第2条 山江村の発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(統一様式)に次の各号に掲げる書類を添えて2月1日から2月末日までに村長に提出しなければならない。
(1) 営業所一覧表
(2) 工事経歴書
(3) 商業登記簿謄本(法人の場合)又は身分証明書(個人の場合)の写し
(4) 納税証明書(市町村)の写し
(5) 印鑑証明書(市町村)の写し
(6) 使用印鑑届
(7) 建設業退職金共済事業加入証明書の写し
(8) 労災保険支払証明書の写し
(9) 委任状(委任先がある場合)
(10) 建設業許可証明書の写し
(11) 経営事項審査結果通知書の写し
(12) 技術者職員名簿
(13) 受領(認定通知)用封筒又ははがき
(14) その他村長が必要と認めたもの
2 前項の申請書の受付は隔年とし、その有効期限は2年とする。ただし、定期の受付以外においても受け付けることができるものとし、この場合における有効期限は次期の定期の受付を行った時までとする。
3 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認める指名競争入札及び一般競争入札の入札参加資格審査申請書の提出期限は、村長が定める日とする。ただし、一般競争入札にあって当該一般競争入札が行われる日の属する年度の指名競争入札参加者格付簿に記載されている者は、建設工事入札参加資格審査申請書を提出することを要しない。
(欠格条件)
第3条 村長は、次の各号の1に該当する者を競争入札に参加しようとする者として格付することができない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 建設工事入札参加資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の記載をした者
(3) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者で復権を得ない者
(格付除外)
第4条 村長は、次の各号の1に該当する者をその事実があった後1年間競争入札に参加しようとする者として格付しないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書を提出するときまでに、国税(所得税又は法人税)、県税(事業税及び自動車税)及び市町村税(固定資産税及び軽自動車税)の納税義務を怠っている者
(2) 労賃の不払い若しくは支払遅延又は労災保険料の納付を怠っている者
(3) 建設業法第22条の規定に違反した者
(4) 山江村の発注した建設工事に関し、かしのあることの指摘を同じ年度に3回以上受けた者
(5) 入札、工事執行等について故なく他人に暴力威力を加えて目的を果たそうとする行為をした者
(6) 前各号の1に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(格付基準等)
第5条 格付は、競争入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項結果により得た数値をいう。)と工事の種類別施工能力を考慮して決定するものとする。
(1) 工事成績評定表
2 前項により算定された評点については、その評点の10パーセントを超えない範囲で増減することができる。
(工事の種類規模別格付の等級等)
第6条 建設工事の競争入札に参加しようとする者の格付をする場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。
2 指名競争入札に参加しようとする者の格付は、毎年度1回行い、当該年度の格付が決定するまでは、なお従前の例によるものとし、一般競争入札に参加しようとする者の格付は、当該一般競争入札についてのみ効力を有するものとする。
(格付結果の公表等)
第7条 村長は、建設工事の指名競争入札に参加しようとする者の格付の結果を指名競争入札参加者格付簿(様式第12号)に記載する。
2 格付の結果については、閲覧できるものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第54号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第47号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第26号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号から様式第10号まで 削除
様式第11号 削除