○山江村建設業者指名審査会設置要領
昭和57年6月1日
訓令第2号
(設置)
第1条 山江村建設工事の指名業者の選定を適正に行うため、山江村建設業者指名審査会(以下「指名審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 指名審査会は、副村長、総務課長、主管課長(教育委員会は、教育長、課長)及び事業関係の主幹又は係長をもって組織する。
(会長等)
第3条 指名審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、副村長(副村長不在のときは総務課長)をもって充てる。
3 副会長は、総務課長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、指名審査会を代表し、業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議等)
第5条 指名審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 指名審査会は、指名審査員の過半数が出席しなければ議事を開き審査することができない。
(審査事項等)
第6条 指名審査会は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 山江村建設工事に係る指名競争入札参加者の指名に関すること。
(2) その他指名業者選定に必要な事項
2 指名審査会の審議は、公開しない。また、何人も審議の内容を外部へ漏らしてはならない。
(関係者の出席)
第7条 会長は、指名審査会を開く場合において、特に必要と認めるときは関係者の出席を求めることができる。
(会議結果の報告)
第8条 会長は、指名審査会を開いたときは、その結果を村長に報告するものとする。
(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附則
この要領は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(平成19年告示第56号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第47号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成22年告示第58号)
この要領は、平成22年8月2日から施行する。