○山江村工事請負建設業者選定要領
平成12年8月28日
要綱第9号
(目的)
第1条 山江村が発注する建設工事の適正な施工を図るため、建設業者の選定について、本要領を定める。
(指名建設業者)
第2条 建設業者を指名しようとするときは、入札参加資格審査申請書を提出し受理されている者のうちから選ばなければならない。
(等級別発注請負工事金額の区分)
第3条 等級別発注の標準とする工事の種類及び規模は別表第1による。
2 建設業者を指名しようとするときは、当該工事の請負対象金額に応じ、これに対応する等級に属する建設業者のうちから選定する。ただし、特に必要があるときは、当該等級の直近の上位2等級又は下位1等級に属する建設業者から選定できるものとする。
4 災害その他の理由により、緊急を要する工事又は特別の技術若しくは特別の機会を必要とする工事等については、前2項に掲げる基準によらないことができる。
(指名建設業者の選定)
第4条 指名競争入札に参加する者を選定しようとするときは、次に掲げる事項について注意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して、指名が特定の者に偏らないようにするものとする。
(1) 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無
(2) 経営事項審査基準日以降における経営状況
(3) 経営事項審査基準日以降における工事成績
(4) 当該工事に対する地理的条件
(5) 手持工事量の状況
(6) 当該工事施工についての技術的適性
(7) 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況
(8) 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況
附則
この要領は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成17年要領第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第57号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第48号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第48号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
工事種類別規模別等級表
工事の種類 | 等級 | 工事の規模 | 評点 |
土木一式工事 | A | 2,500万円以上 | 900点以上 |
B | 500万円以上2,500万円未満 | 500点以上900点未満 | |
C | 500万円未満 | 500点未満 | |
建築一式工事 | A | 2,500万円以上 | 900点以上 |
B | 500万円以上2,500万円未満 | 500点以上900点未満 | |
C | 500万円未満 | 500点未満 | |
舗装工事 | A | 2,000万円以上 | 900点以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | 400点以上900点未満 | |
C | 500万円未満 | 400点未満 | |
管工事 | A | 1,000万円以上 | 700点以上 |
B | 500万円以上1,000万円未満 | 400点以上700点未満 | |
C | 500万円未満 | 400点未満 | |
水道工事 | A | 2,000万円以上 | 700点以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | 400点以上700点未満 | |
C | 500万円未満 | 400点未満 | |
その他の専門工事 | A | 2,000万円以上 | 700点以上 |
B | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500点以上700点未満 | |
C | 1,000万円未満 | 500点未満 |
別表第2(第4条関係)
山江村工事請負契約に係る指名建設業者選定の運用基準
指名建設業者選定の注意事項 | |
1 経営事項審査基準日以降における不誠実な行為の有無 | 次の事項のいずれかに該当する場合は、指名しないこと。 1 山江村工事等請負.委託契約に係る指名留保等の措置要領(平成12年告示第27号)以下「指名留保」という。)に基づく指名留保期間中であること。 2 村発注工事に係る請負契約に関し、次の事項のいずれかに該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。 (1) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。 (2) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。 3 人吉警察署長から、村長に対し、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が実質的に経営に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負者として不適当であると認められる場合 |
2 経営事項審査基準日以降における経営状況 | 会社更生法に基づく会社更生手続開始若しくは民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされた者で施工能力の確認を受けていない場合又は手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止の事実がある等経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないこと。 |
3 経営事項審査基準日以降における工事成績 | 1 土木工事成績評点要領又は工事成績評点内規等に定める工事成績(以下「工事成績」という。)の平均が過去2年連続して70点未満である場合は、指名しないこと。 2 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 3 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上であること、表彰状又は感謝状を受けていること等工事の成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
4 当該工事に対する地理的条件 | 本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。 |
5 手持工事の状況 | 工事の手持状況からみて、当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。 |
6 当該工事施工についての技術的適正 | 次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。 1 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 2 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。 3 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 4 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 |
7 経営事項審査基準日以降における安全管理の状況 | 1 指名留保要領に基づく指名留保期間中である場合は、指名しないこと。 2 村発注工事について、安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは指名しないこと。 3 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。 4 村発注工事について、過去2年間に死亡者の発生及び休業8日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
8 経営事項審査基準日以降における労働福祉の状況 | 1 賃金不払いに関する労働者からの通報が山江村長に対してあり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。 2 村発注工事について、建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結していないかどうか、又は証紙購入若しくは貼付が不十分かどうかを総合的に勘案すること。 3 建設労働者の雇用.労働条件の改善に取り組み表彰状を受けていること等労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重すること。 |
(注) 第1号から第3号まで、第7号及び第8号に係る事項については、必要があると認めるときは、経営事項審査基準日以前の状況等も勘案し、当該状況等を判断することができるものとする。 |