○山江村公共工事費前金払に関する規則
平成3年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)付則第7条の規定による前金払は、この規則の定めるところによる。
(前金払)
第2条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録をうけた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が200万円以上の土木・建築に関する工事(土木・建築に関する設計・調査・測量及び機械類の製造を含む)において、当該工事の材料費・労務費・機械器具の賃借料・機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費支払運賃・修繕費・仮設費・労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費については、これらの経費の4割を超えない範囲内での前金払をすることができる。
(中間前金払)
第3条 前条の規定により前払金の支払いを受けた後、次に掲げる用件を満たすものについては請負代金額の2割を超えない範囲内で、中間前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)の規定に基づく保証事業会社の保証(中間前払金保証)を受けることができること。
(前払金請求の手続き)
第4条 前払金を受けようとする者は、請負契約締結後、前払金請求書(様式第1号)に、保証事業会社の交付する保証証書及びその写しを添えて村長に提出しなければならない。
(契約金額の変更等)
第6条 前金払及び中間前金払をした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減が著しいため、前払金等の額が不当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金等を追加払し、又は返還させることができる。
(前払金及び中間前払金の返還等)
第7条 前払金等の支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金等を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。
(2) 村との間の工事請負契約が解除されたとき。
(3) 当該前払金等に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。