○山江村作業用自動車使用条例
平成12年3月27日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、山江村有に係る普通自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車(もっぱら消防用及び乗用に供するものを除く。以下「作業用自動車」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の原則)
第2条 作業用自動車は、公用又は公共用に使用するを原則とし、その取り扱いについては細心の注意をもって当り、かつ、効率的な運営を図るように努めなければならない。
(使用の申込)
第3条 作業用自動車を使用しようとする者は、申請書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、職員をして内容を調査せしめ、許否を決定の上直ちにその旨を当該申請者に通知するものとする。この場合において使用の承認をしたときは、使用承認書を交付しなければならない。
(使用料)
第4条 作業用自動車の使用料は、別表に定めるところによる。
(使用の制限)
第5条 次の各号の1に該当するときは、使用を中止し又は使用を承認しない。
(1) 公益を害し又は村の秩序をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 作業用自動車を毀損するおそれがあると認めるとき。
(3) 前各号に定めるもののほか、村長において不承認を必要と認める正当な事由があるとき。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、使用承認書の交付があってから納入通知書によって、当該使用料の概算額の8割を納入し使用完了後10日以内に精算残額を納入しなければならない。ただし、特別な事由があるものについては契約に定める納期とする。
(必要事項の指示)
第7条 村長は、使用を承認された者に対し必要な事項又は使用条件を指示することができる。
(所管)
第9条 作業用自動車は、建設課においてこれを所管する。
(雑則)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は村長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に作業用自動車の使用中のものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
作業用自動車使用料額表
1 ショベルドーザー
(1) 1アワメーター当り3,000円とする。
(2) 自走料は使用者負担とする。
(3) 道路工事については規定額の2分の1の額とする。
2 ミニショベル
(1) 実働1時間当り2,000円とする。
(2) 道路工事については規定額の2分の1の額とする。