○山江村地籍調査測量による標識等の管理及び保全に関する条例

昭和62年12月25日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第30条並びに第31条の規定に基づき、地籍調査によって設置した標識等の損傷並びにめっ失を防止し、あわせてその管理及び保全に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において標識等とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び筆界基準点として、設置した標杭をいう。

(関係者への送付)

第3条 村長は、国土調査法第7条の規定により公示したその写、実施計画及び実施済区域を示した図面を関係者に送付するものとする。

2 前項で規定する関係者とは、法務局・官公庁その他村長が必要と認めたものをいう。

(管理及び保全)

第4条 何人も、移転、き損その他の行為により標識等の効用を害してはならない。

2 村長は、標識等を点検管理し、保全に努めなければならない。

3 村長は、標識等のき損、めっ失その他の異常があることを発見したときは、遅滞なく原因を追求し、必要な手段を講ずるものとする。

(移転等)

第5条 標識等の移転その他標識等の敷地又はその附近で、その効用を害するおそれがある行為をしようとする者は、その着手前1ケ月までに村長に対し理由を付して様式第1号により移転を請求しなければならない。

2 村長は、前項の請求に理由があると認めたときは、これを移転するものとする。この場合において、その移転に要する費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、請求の理由により村長が必要と認めたときは、移転費用を減免することができる。

(き損等)

第6条 標識等をき損その他標識等の敷地又はその附近で、その効用を害するおそれがある行為をした者は、様式第2号により直ちに村長に届出なければならない。

2 前項の場合において、その復元に要する費用は、当該者においてこれを負担しなければならない。

3 村長は、第1項により届出があった場合、やむを得ない正当な理由があると認めたときはその費用を減免することができる。

(罰則)

第7条 何人を問わず、移転、き損その他の行為により、標識等の効用を害した者は、法第35条の規定を適用する。

(雑則)

第8条 この条例に定めのない事項については、村長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

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山江村地籍調査測量による標識等の管理及び保全に関する条例

昭和62年12月25日 条例第15号

(令和5年12月8日施行)