○山江村営住宅条例施行規則
平成9年12月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、山江村営住宅条例を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(入居者資格の特例等)
第1条の2 条例第5条第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。ウにおいて同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症であるもの
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(6) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による配偶者暴力相談支援センターによる一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による婦人保護施設による保護を受けた者でこれらの措置が終了した日から起算して5年を経過していないもの
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により行われた命令に係る申立てをした者で当該命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していないもの
(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(9) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者
2 入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、その指定する者をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、意見を求めることができる。
(入居申込書等)
第2条 条例第7条第1項に規定する村営住宅入居申込書(以下「申込書」という。)は、様式第1号によるものとする。
2 村長は、申込書を受理したときは、入居の申込みをした者に対して村営住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。
(村営住宅入居審査会の組織)
第4条 条例第8条第4項に規定する山江村営住宅入居者審査会(以下「審査会」という。)の組織は会長、副会長、及び委員若干人をもって組織する。
2 会長は副村長、副会長は総務課長、委員は建設課長及び建設係主幹又は係長をもって組織する。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審査会に幹事若干人をおく。
2 幹事は、村の職員のうちから村長が命ずる。
3 幹事は、会長の命を受け、審査会の事務に従事する。
(請書)
第8条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届出なければならない。
2 村長は、入居の承認をする場合は、入居の承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(異動届)
第11条 入居者は、同居者に出生、死亡又は転出による異動を生じたときは、速やかに村営住宅同居者異動届(様式第9号)により村長に届け出なければならない。
(家賃の公示)
第12条 村長は、条例第13条第1項の規定により家賃を定めたときは、次の各号に掲げる事項を公示する。
(1) 建設年度
(2) 団地名及び建設場所
(3) 構造及び間取り
(4) 家賃の額
(留守居届)
第14条 条例第24条に規定する留守居届は、様式第12号によるものとする。
(1) 条例第26条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第13号)
(2) 条例第27条ただし書の規定による場合には、模様替等承認申請書(様式第14号)
(収入の申告等)
第16条 条例第14条の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第16号)によるものとする。
2 条例第14条第3項の規定による通知は、収入認定・家賃通知書(様式第16号の2)によるものとする。
3 条例第28条第1項の規定による通知は、収入基準超過者決定通知書(様式第16号の3)によるものとする。
4 条例第28条第2項の規定による通知は、高額所得者決定通知書(様式第16号の4)によるものとする。
(意見の申立て)
第17条 条例第14条第4項及び条例第28条第3項の規定による意見の申立ては、意見申立書(様式第17号)によって行うものとする。
4 入居者は、条例第14条第3項及び条例第28条第1項から第2項までの規定による収入の額の認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について、意見申立書(様式第17号)により、村長に対し意見を申し立てることができる。
(調査又は検査員証)
第18条 村長は、条例第35条第2項、第40条第1項及び第55条第1項の規定により入居者の収入調査又は村営住宅の検査を行う者に対し、その身分を示す証票(様式第18号)を交付する。ただし、条例第40条第1項の規定により住宅管理人をして同項の検査を行わせるときは、この限りでない。
(住宅の明渡し届)
第19条 入居者は、条例第40条第1項の規定により届け出ようとするときは、住宅明渡し届(様式第19号)を村長に提出しなければならない。
(敷金の還付)
第20条 入居者は、村営住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻請求書を村長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第20号)を添付して請求しなければならない。
(住宅管理人の委嘱)
第21条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから村長が委嘱する。ただし、村長が必要があると認めた場合は、村の職員のうちから命ずることができる。
(管理人の職務)
第22条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け次の各号に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 家賃及び割増賃料の納額通知書の交付並びに家賃及び割増賃料の納付督促
(2) 入居者の確認及び条例第40条第1項の規定よる住宅の検査並びにその報告
(3) 住宅及び共同施設の破損箇所処理並びにその報告
(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願出に対する意見
(住宅管理人の解嘱等)
第23条 村長は、住宅管理人が次の各号の1に該当するときは、解嘱し、又は解任する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき
(2) 住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 住宅管理人から辞任の申出があったとき。
(4) その他村長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(事務用品の交付)
第24条 村長は、住宅管理上必要があると認めたときは、住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。
(申請書等の経由)
第25条 条例又はこの規則により村長に提出する申請書、届書及び願書等は、当該住宅管理人を経由しなければならない。ただし、入居申込書及び請求書はこの限りでない。
(雑則)
第26条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
(設置)
第27条 村営住宅の名称及び位置等は、別表に定める。
附則
1 この規則は公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、条例附則第5項の規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年5月10日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第9号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
別表(第27条関係)
団地名 | 建設年度 | 構造 | 戸数 | 住所 |
新寺の下 | 昭和48年度 | 木造長屋建 | 24戸 | 山江村大字山田甲1661 |
林田 | 昭和49年度 | 木造長屋 2階建 | 24戸 | 山江村大字山田甲1346 |
北永シ切 | 昭和58、59、60年度 | 木造平屋建 | 39戸 | 山江村大字山田乙1728―1 |
城内 | 平成10年度 | 木造長屋 2階建 | 4戸 | 山江村大字万江甲841―1 |
柳野 | 平成8年度 | 木造長屋 2階建 | 10戸 | 山江村大字万江甲961―1 |
蓑原 | 平成11年度 | 木造長屋 2階建 | 20戸 | 山江村大字山田乙1189―1 |
堂園 | 平成13年度 | 木造平屋建 | 5戸 | 山江村大字山田乙2128 |
井出の口 | 平成21、22年度 | 木造平屋建 | 4戸 | 山江村大字山田甲469 |
新城内 | 平成24年度 | 木造平屋建 | 10戸 | 山江村大字万江甲530―1 |
蕨野 | 平成28、29年度 | 木造平屋建 | 11戸 | 山江村大字山田丁2435 |
中鶴 | 令和4年度 | 木造平屋建 | 8戸 | 山江村大字万江甲389 |
様式第16号の5 削除