○山江村給水条例

平成10年3月26日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条~第11条)

第3章 給水(第12条~第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条~第33条)

第5章 管理(第34条~第41条)

第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)

第7章 補則(第44条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、山江村水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 山江村水道事業の給水区域は山江村行政区域の第1区から第10区、第11区の一部、第12区の一部、第13区、第14区及び第15区の一部までとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第6条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適正に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第9条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事費の未納の場合の措置)

第10条 村長が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、村長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による。給水の制限又は停止のため損傷を生ずることがあっても村長は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用する者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は、村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定め、村長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。」に保管させる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他村長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第19条 消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは村長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

(料金)

第23条 料金は次の表のとおりとする。

種別

区分

用途

基本水量(1ヶ月)

基本料金(1ヶ月)

超過料金

(1立方メートル)

専用

一般用

基本水量10立方メートルまで

1,500円

130円

営業用

1,500円

130円

官公署用

1,500円

130円

一時使用

1,500円

130円

メーター貸与料 月額1台 60円

1 官公署用とは、役場、学校、保育園、郵便局、農協、森林組合等の公共用施設で、公共の用に使用する場合をいう。(営業用は含まず。)

2 一時使用とは、臨時的に一時使用する場合をいう。

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が定める日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第25条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) メーターが設置されていないとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合に於ける料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次の通りとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1カ月として算定した金額

2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(無届使用に対する認定)

第27条 前使用者の給水装置を村長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用を止めたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第30条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 第6条第1項の指定をするとき

1件につき 200円

(2) 第6条第2項の設計審査(材料の確認を含む)をするとき

1回につき 200円

(3) 第6条第2項の工事の検査をするとき

1回につき 200円

(4) 第19条第2項の消防演習の立会をするとき

1回につき 200円

(5) 第35条第2項の確認をするとき

1回につき 200円

(加入金)

第31条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ)の申込者は、次の表により、加入金を納入しなければならない。

用途

給水管口径

金額

一般用

15ミリメートルまで

30,000円

20ミリメートルまで

35,000円

25ミリメートルまで

40,000円

25ミリメートル以上

45,000円

(5ミリ増ごと)

(5,000)

営業用

15ミリメートルまで

30,000円

20ミリメートルまで

35,000円

25ミリメートルまで

40,000円

25ミリメートル以上

45,000円

(5ミリ増ごと)

(5,000)

1 一般用とは、営業用以外の用に使用する場合をいう。

2 営業用とは、料理店飲食店理髪店理容店娯楽場等、その他営業用に使用する場合をいう。

(工事負担金)

第32条 村長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所、又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水の申し込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納付させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、村長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置にする費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第33条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、加算加入金、工事負担金、手数料、その他この条例によって納入すべき費用を軽減又は免除、延納することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 村長が、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又は、その者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第36条 村長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条第11条第2項第16条第3項の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、第30条の手数料、その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量、又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第37条 村長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第38条 メーター、止水栓、消火栓その他特に定められた給水装置は、村職員又は、指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第39条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第40条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第11条の給水装置の変更の工事施行、第16条のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第34条の検査及び第35条第36条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第23条の料金、第30条の手数料、又は第31条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第42条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第43条 貯水槽水道のうち、簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 山江村簡易水道給水条例(昭和55年山江村条例第13号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成26年5月期徴収分から適用し、同年4月期徴収以前の分については、なお従前の例による。

山江村給水条例

平成10年3月26日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月26日 条例第7号
平成12年3月27日 条例第23号
平成14年9月30日 条例第10号
平成16年6月22日 条例第25号
平成26年3月14日 条例第7号
令和5年12月8日 条例第19号