○山江村簡易水道施設の新設等工事費負担金徴収要項
平成9年8月10日
要項第5号
(目的)
第1条 山江村簡易水道条例(昭.55.9.30条例第13号)第2条の給水区域に、新規給水申請者に配水するため、機器並びに送配水管等の配水施設を、新設若しくは増設の工事をしなければ給水ができないとき、その工事に係る費用を、新規給水申請者から工事費負担金として、徴収することについて定める。
(施設基準)
第2条 機器並びに配水管等の施設の、新設若しくは増設工事は、水道法(昭.32.6.15法第177号)の示す施設基準に基づき山江村が施工する。
2 機器並びに配水管等の施設の、内容及び規模については、山江村が決定する。
3 工事の範囲は山江村が管理する施設とし、給水施設は除く。
(工事費の負担割合)
第3条 工事にかかる費用の内、新規給水加入申請者から徴収する負担割合は、工事竣工後の出来高額の2割の額とする。
(工事費負担金の納入)
第4条 新規給水加入申請者は、前条により算出した工事費の負担金を、山江村が発行する納付書により、期限まで納入しなければならない。
2 新規給水加入者の給水施設工事は、工事費の負担金の納入後に許可する。
(工事費負担金徴収の減免)
第5条 特に村長が、工事費負担金の徴収が必要ないと認めるときは、第4条の規定にかかわらず工事費負担金の全額又は一部を減免することができる。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要項は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。