○山江村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年10月1日

条例第21号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、200人とする。

(団員の種類)

第3条 団員の種類は、基本消防団員及び機能別消防団員とする。

2 基本消防団員は、通常の消防活動を行う団員とし、機能別消防団員以外のすべての団員とする。

3 機能別消防団員は、一定の役割に限定して活動する団員とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、その他の団員は、次の各号に掲げる資格を有する者の中から村長の承認を得て、団長が任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住又は勤務する者、若しくは消防団に入団を希望する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 機能別消防団員は、次の各号の中から任用する。

(1) 山江村消防団員の経験がある者

(2) 山江村役場に勤務する者

(3) その他入団を希望する者

(任期)

第5条 団長、副団長の任期は、3年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 前項の任期中における退団等による後任者の任期は前任者の残任期間とする。

(欠格条項)

第6条 次の各号の1に該当する者は、団員となることができない。

(1) 成年被後見人又は被保佐人

(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(3) 第7条の規定により、免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当する場合においては、これを降任し又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により、過員を生じた場合

2 団員は、次の各号の1に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号の1に該当するに至ったとき

(2) 当該消防団の区域外に転住したとき

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号の1に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、村規則で定める。

(服務規律)

第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところにしたがい直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第11条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第14条 団員には、次の報酬を支給する。

(1) 年額報酬

(2) 出動報酬

(3) 削除

(4) 削除

(5) 削除

(6) 削除

(7) 削除

2 前項の報酬は、別表のとおりとする。

3 機能別消防団員には、報酬を支給しない。

(費用弁償)

第15条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

(1) 水火災の場合 1回につき 1,700円

(2) 警戒の場合 1回につき 1,700円

(3) 訓練の場合 1回につき 1,700円

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合、団員及び副団長については委員長相当職、分団長及びその他の団員については委員相当職の費用弁償を支給する。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、特別職の例による。

(公務災害補償)

第16条 団員が公務により、死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、疾病となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第17条 団員が退職した場合においてはその者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

3 機能別消防団員には、退職報償金を支給しない。

(永年勤続報償金)

第18条 永年勤務した団員が退職した場合は、消防補償等組合が支給する退職報償金を補完するため、永年勤続報償金を支給する。

2 永年勤続報償金の支給対象年数は、団員として引き続き11年以上在職した場合とする。ただし、団長、副団長については、6年以上とする。

3 永年勤続報償金の額は、消防補償等組合が支給する5年刻みの間差額を1年分に計算した額の9割に年数を乗じた額とする。

4 機能別消防団員には、永年勤続報償金を支給しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の山江村消防団条例(昭和32年条例第6号)は、廃止する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は公布の日から施行し、昭和43年度分から適用する。

(昭和44年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず第12条の改正規定は、昭和44年度分から適用する。

(昭和47年条例第1号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第26号)

この条例は公布の日から施行し、第12条は昭和48年4月1日から、第13条は公布の日から適用する。

(昭和49年条例第22号)

この条例は公布の日から施行し、第12条は昭和49年4月1日から、第13条は昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は公布の日から施行し、第12条は昭和51年4月1日から、第13条は昭和52年1月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和52年条例第21号)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第13号)

この条例は公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第4号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第4号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、平成12年度退職団員から適用する。

(平成21年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

区分

報酬額

年額報酬

団長

116,000円

副団長

86,000円

分団長

63,000円

副分団長

45,500円

部長

37,000円

班長

37,000円

団員

36,500円

出動報酬

2時間未満

2,000円

半日(4時間未満)

4,000円

1日(4時間以上)

8,000円

山江村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和40年10月1日 条例第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和40年10月1日 条例第21号
昭和43年12月18日 条例第22号
昭和44年12月20日 条例第21号
昭和47年3月25日 条例第1号
昭和48年3月23日 条例第6号
昭和48年12月18日 条例第26号
昭和49年12月26日 条例第22号
昭和51年12月21日 条例第22号
昭和52年12月21日 条例第21号
昭和53年12月23日 条例第21号
昭和55年3月22日 条例第2号
昭和56年3月23日 条例第2号
昭和57年3月23日 条例第5号
昭和59年4月2日 条例第6号
昭和59年5月21日 条例第13号
昭和60年3月22日 条例第4号
昭和61年3月19日 条例第4号
昭和62年3月24日 条例第4号
昭和63年3月26日 条例第5号
平成元年3月27日 条例第4号
平成2年3月30日 条例第2号
平成3年4月1日 条例第3号
平成4年3月26日 条例第6号
平成4年7月1日 条例第16号
平成5年4月1日 条例第8号
平成6年4月1日 条例第2号
平成7年3月31日 条例第10号
平成8年3月28日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第9号
平成13年3月27日 条例第2号
平成21年12月18日 条例第28号
平成27年3月13日 条例第11号
令和4年3月17日 条例第4号